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今、話題の一級建築士ですが、この資格の難易度ってどんなものですか?
受験資格や合格率はどんなもんなのでしょう?
また、この資格を持っていると、どんなことができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

資格の難度についてはいろいろな見方があります。


受験資格、合格率、試験制度

合格率からすると他の国家試験では、もっと低いものがありますので(10%を切るもの)、試験自体の難度はそれほど高くないと思いますが、2段階に試験が行われること、受験資格を有するには実務経験が必要なことなどから、国家試験の中では、難度は高いといえると思います。

でも実務経歴だけで受けられる道もあるので、学歴がないと受けられない資格と比べれば受験資格はそれほど困難なものではないと言えますし、3段階の試験がある試験や、1次試験合格後実務経験を必要とする資格もあるので、それらと比べれば、試験システム自体も最高難度のものとは言えません。

だから、他の資格と比べると上の下か、中の上ぐらいの難度ではないかと思います。

また、1度取得してしまうと、生涯有効なので、更新を必要とする資格に比べて維持するのは楽だと思います(これが問題なので、今後は修正されると思います)。

どんなことができるかというと、先の回答にあるように一定規模の建築物の設計や施工監理(図面通り造られているかを監理すること)を行うには必要な資格です。

ただし、建築士は偽造問題がらみのニュースによると、約30万人いるそうで、そのうち設計業務を行っているのは、3万人程度で、他は建設会社などで現場監督など施工管理(図面通りに造るようにしていくこと)を行っている人が多いようです。

ちなみに、業界では一級建築士のことを「足についた米粒」などと卑下していうこともあります。取らないと気持ち悪いし取っても食えないので。
話題の事件の張本人も得意先の圧力を述べていましたし。

まあ職業のための資格としては、資格だけで食っていけるほどの希少価値のある重要な資格ではなく、実力が必要なのは他の多くの資格と同様です。


ちなみに件の事件では、法律上必要な手続きである確認申請の多くは他の建築士の名前で行われています(この書類にサインするには建築士の資格が必要)。
これは設計上の最終的な責任者を明示しています。

現在の建築設計は高度に複雑になりすぎて、専門分化が進んでいることもありますが、外注先から納品された構造図面を元請の建築士がもっと検査していれば、イーホームズをはじめとする検査機関に提出されることなく、偽造件数は低減できたのではないかと思います。

すなわち、試験難度にもまして、責任の度合いの大きい資格であると思います。
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この回答へのお礼

難関資格だけど、持ってても食えないという点が、
偽造をする原因のひとつなのかもしれないですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/12/19 18:26

合格率は10~25%ぐらいです。

造れる建物に制限がありません。100階建ての高層ビルでも、1戸建ての平屋でも設計できます。2級だと延床面積300m2未満の鉄筋コンクリート造、延床面積1000m2未満の木造建築にかぎられます。また、資格を取るのに経験年数とかも必要なのでかなり、難しい資格です。
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この回答へのお礼

2級は設計できる建物に制限があり、1級は制限なしなんですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/12/19 18:13

正直難しいです。


試験は一次試験学科、二次試験製図となっていて、学科でまず大半の人が落ちます。
合格率等は参考URLを見てください。

試験内容として、一次試験の学科はものすごい範囲から出題されます。
もちろん、建築基準法とか、法律もあります。
数学と物理を足して二で割ったような構造力学とかもあります。
相当な勉強をしないと合格は難しいでしょう。

一次試験に合格して、ようやく二次試験に進めます。
二次試験は製図です。全体の平面図や、詳細の図面まで時間内に描かなくてはなりません。
これは相当数の図面を描いて、なおかつ覚えていないと出来ません。
今はCADで図面を描く時代。
なので、手で描くスピード等は自分で練習を積み重ねなくてはいけません。
これもかなり難しいですね。


受験資格は下記です。
http://www.kentikusi.com/1k/1sikaku.htm

この資格をもっていると、高層ビルから何から全て設計できます。
なので、それだけ難しい試験だと思います。

ただ、この試験に合格して自分で会社を興しても、顧客がいなければ仕事はありません。
だから会社に属している人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

回答になっていればいいのですが。

参考URL:http://www.jaeic.or.jp/1k-data.htm#1-1
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この回答へのお礼

2次試験まであるんですんね。
これはかなり大変そうですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/12/19 18:12

【受験資格】(建築士法 第十四条より)


第十四条  一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
一の二  学校教育法 による短期大学において、正規の建築又は土木に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
二  前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者
三  二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者
四  国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

【合格率】
建築士の試験は、学科、製図があり、2つを合わせた合格率は10%前後です。

【一級建築士ができること】(建築士法 第三条より)
第三条  左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一  学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
二  木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三  鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
四  延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

大卒が有利で、そうでないばあいは実務経験で、受験資格ができるんですね。
合格率10%くらいと言う事は、かなり難しそうですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/12/19 18:10

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