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未成年同士の結婚は親の同意が必要って言うのは知ってるんですけど、片方が20歳を超えていた時でも未成年の方の親の同意はいるんでしょうか?

A 回答 (6件)

男性は18歳、女性は16歳未満の場合は保護者の同意が必要です。

どちらかが成人していてもです。
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No.2です。



戸籍実務に関する扱いは微妙な点で各地方法務局単位で異なる点があるので断言はできないのですが、未成年の子が婚姻をするときの同意の基本は両親です。

確かに法文上片親のみの同意で良いかのように書かれておりますが、実務レベルにおいては狭い意味での解釈を採っております。ですから、片親が反対してももう片方が同意してくれればいい、というのとは微妙に違います(ちょっと説明しづらいのでもどかしいのですが)。ですから、戸籍や住民票上で明らかに両親が存在するのにも関わらず、片親の同意しか無い場合には窓口に於いてその旨を確認されるはずです。
(ま、理屈をこねても結局は受理するのですが)

あと、同意の意思表示の方法ですが
・届書右側の証人になっている人は同意を兼ねるので、改めて他の行為は必要ありません。
・左側下方に「その他欄」がありますが、そちらに『この婚姻に同意する 氏 名 印 』でも可です。
・もちろん、別紙で同意書(様式任意)を作られてももちろんかまわないのです

が・・・実務担当者にすれば紙が増えるので、できれば上2つのどれかにして欲しいと心の中では思ってます・・・(^^;

ちなみに、両親の同意が無いときに間違って戸籍係が受けてしまった場合・・・
完全に有効であり、それを理由には婚姻を取り消ししたり無効にしたりは出来ません。
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#4の追加です。


両親の同意は必要ありませんというのは、民法737条に規定されています。

第737条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。

また、未成年者も、結婚後は成人として扱われます。
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未成年者の婚姻の場合は、その未成年の方のみが親の同意が必要です。



#3の補足です。
両親の同意は必要ありません。

父母の一方が同意しない場合は、他の一方が同意すれば良いのです。
父母の一方が判らない場合や、死亡している場合なども、どちらか一方の同意で良いのです。
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 男性は18歳、女性は16歳を超えていれば結婚が出来ますが、20歳前の場合は両親の同意が必要になりますので、どちらかでも20歳前の場合は、婚姻届に両親の同意書を添付することになります。

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未成年者の婚姻の場合は、その未成年の方の親の同意が必要です。



例えば、男性21歳・女性18歳の場合は女性の両親の同意が必要となります。

また、注意すべきは両親の同意が必要なのは20歳未満の者ではなくて未成年者(民法上の)です。

ここに関わってきますのが、
・外国人等で成年に達する年齢が異なる場合。
・未成年でもひとたび結婚しますと民法上成人と同じ扱いとなりますので(成年擬制といいます)10代のうちに婚姻、離婚、婚姻を繰り返した場合2度目の婚姻には両親の同意は不要となります。
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