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昨日、彼の浮気を発見してしまったという質問を書いたのですが、私が彼の携帯を見てしまいました。
すると、浮気相手と旅行に行く約束をしておりもう既に申し込んだ状態でした。

彼とは1年半の期間、同棲しており、敷金、礼金、電化製品、家具、家賃、ほぼ折半で私も払っています。

今すんでるマンションは彼名義のものです。

同棲する際に、彼は私の親には挨拶に来ており
「結婚前提に同棲する」という話をしています。
ただ、彼の両親にはまだ挨拶していない状態です。

彼とは数年前に中絶という経験もあり、すごく今回の浮気で裏切られた気持ちです。
その時の彼の言葉が
「今回は諦めてくれ。また生まれ変わった子を産んだらいい」みたいな感じでした。

マンションは彼名義なので、私が出て行く形になるかと思います。
その際、慰謝料のようなものは発生しますか?

最初の引越し費用でかかったお金は合計80万弱です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

慰謝料の請求の理由として考えられるのは



1 婚約不履行による慰謝料請求
2 事実上の婚姻関係(内縁関係)を破綻させた有責配偶者に対する慰謝料請求

の2つあたりかと思います。

1について
まず「婚約をしていたか」が争点になるかもしれません。お二人が結婚を前提にしたおつきあいであることは間違いありませんが、果たして婚約をしたとまで言えるかどうかは難しいところがありますね。基本的に「婚約」はある程度具体的な婚姻の予定が決まっていることが必要かと思います。「いつか結婚する」というのも広い意味で婚約とは言えますが、「いつか」というのは、「もしかすると結婚しないかもしれない」という可能性を残しているといえますので、法律上保護されるべき婚約といえるかは何とも言えません。裁判してみない限り、結論は出ないでしょう。

次に2のケースですが、やはり、内縁関係と言えるかというところで争わなければならないかもしれません。
内縁関係の判断には、同棲の期間も重要な要素ではありますが、それだけで決まるものでもありません。
実態上結婚した夫婦と同様の生活をしており、周囲も婚姻しているとして扱っている場合には、事実婚状態にあったと判断されます。ただ、どこまでやったら事実婚になるという法的な線引きはありません。個別の状況を勘案して判断されることになります。ですからこれも裁判してみない限り分かりません。

そもそも、こういう場合の法的な保護を受けられるよう婚姻の制度というものがあります。質問者様は、婚姻できる状態にいながら敢えて婚姻をしていない訳ですから、受けられる法律の保護が小さくなったとしても仕方がないところがあります。

なお、2人の生活において貴方が負担した分の財産について分与を受ける権利は当然存在します。家電製品、家具、敷金については貴方の負担分は受け取ることが可能だと思います。
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婚約もしておらず


1年半の期間の同棲では
慰謝料は基本的にもらえないでしょう。

3年以上の同棲だと、内縁関係と認められ、結婚しているのに準ずる扱いをされることがあります。

財産については
今まで払った礼金や家賃は無理ですが、
敷金、電化製品、家具で、あなたの持分を請求できます。
電化製品、家具については現金で精算する場合
買ったときの値段ではなく、現在の評価額になりますので
かなり目減りしますから
ものでもらえるならその方が得な場合があります。
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