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宝くじは1等賞金でも非課税の(既に税は引かれている)はずですよね?
以前TVで見たあやふやな記憶ですが、馬券の高額配当もしくは高額払い戻し金額が百数十万円を超えると、受け取りの窓口も別の所になり、何らかの税金を引かれて額面通りの配当金額は受け取れない。
その為万馬券を高額投票するときは何枚かに分けておいた方がよい、と聞いたことがあります。

これは事実でしょうか?
このあたりの情報を教えて頂けませんか?
取りあえず現実問題ではないのですが、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

No.3です。

補足質問にお答えします。
 1.高額専用払い戻し窓口で 住所・氏名等を訊かれることはありません。再言しますが ただ 的中馬券と引き換えに払戻金を全額 受け取るだけです。わたしの場合は280万円の払い戻しでしたが これが千万円単位・億円単位でも 事情は 同じだと思います。これまでに 各種競馬メディアから得た情報・知識からも 確言できます。
 2.競馬で 一年間に50万円を超える利益があった場合 当該利益は課税の対象になります。根拠は「所得税法」の「第三十四 一時所得」です。競馬に依って得た利益は「一時所得」と見なされているのです。(前回の回答では「競馬法」を示唆しましたが 事実は「所得税法」でした。)

 ですから 例えば 一年間に300万円の馬券を購入し 払戻金が380万円であった場合 30万円が課税対象になります。
    380万円ー300万円=80万円
    80万円ー50万円=30万円
 しかし 現実には この条文は空文化・死文化しています。
 これを実施するには 全ての勝馬投票券購入者の年間収支を 完全に把握する必要がありますが これは不可能です。
 PATの利用者なら 専用口座を開示させることによって可能ですが
競馬場やウインズその他の場外売り場で 直接 馬券を買っていれば もはや 雲をつかむようなものです。 
 補足質問中の゛第三の質問゛に答える形にもなりますが 高額専用窓口で 高額払い戻し金に課税されないのも 年間を通しての収支が不明で確定されないということも配慮されていると思います。
 たとえ 一時的に高額の払い戻しを受けても 年間を通してはマイナスなら 上記「第三十四」の条文を適用することはできません。
 
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この回答へのお礼

失礼な再回答要求にお答え頂き、大変感謝しております。
ご回答内容も完璧に理解できます。
これで私の質問は解決したのですが、他の方の補足回答があるかもしれませんのでもう少し開けておき、明日中には閉じるつもりです。
この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 21:39

所得税法34条


一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収人金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。


控除されるのは「直接」要した金額です。
議論はありますが、
的中した投票そのものの券面額か、
せいぜいそのレースの投資金額までです。

従って、はずれ馬券を集めても経費にはなりません。

ただし、一般人が実際上課税されていないのは他の方のおっしゃる通りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>はずれ馬券を集めても経費にはなりません
なるほど税務署はそのように考えているわけですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/12/22 15:33

>・・・本来1億数千万円だが、最初から数千万円の税金を引かれていて、手元にもらえるときに「1億円」になると・・・



・・・改めて宝くじ当選金に税金はかかりません。
このことは、宝くじの法律「当選金付証票法」の13条に、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」と記され、非課税扱いになると言うことです。

宝くじには、売上金の一部が地方自治体の財政に充てられ、住民の生活向上の目的もあるため、他の全税金も免除されます。

売上の分配なのですが、多くは当選金として当選者に支払われるます。
・・・しかし毎年1等の未換金が出るのに加えて、末等および小額当選金を換金しない人は非常に多くいます。ちりも積もれば山となるで未換金の額は相当になります。

参考URL:http://www.misawa-cpa.co.jp/01/kaikei17.6.htm
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この回答へのお礼

再度のご回答に感謝いたします。
私の「既に税は引かれている」という表現が不適切だったようです。
「税」という言葉を使うべきではなかったのは承知していたのですが、なんと表現してよいのかわからず、宝くじの賞金総額は競馬のそれよりも低い割合で、最初から「何らかの金額が引かれている」というつもりで書いたものです。
「宝くじの賞金は非課税となる」ということはお教え頂いた参考ページにて完全に理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 12:08

>宝くじは1等賞金でも非課税の(既に税は引かれている)はずですよね?


質問の答えとは違うのですが、宝くじの非課税は税金がかからないという意味で、例えば1億円の賞金だったら1億円まるまるもらえます。
税は引かれる事はありません。(揚げ足取りみたいですみません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私も適切な言葉を使えず誤解されたようです。
競馬の配当金は、他の方の回答から課税対象であるようです。
しかし宝くじは課税対象ではないわけですよね?
例えば1億円の賞金は、本来1億数千万円だが、最初から数千万円の税金を引かれていて、手元にもらえるときに「1億円」になると。
この点が競馬とは異なると思っていました。
私の認識は間違っていますか?

お礼日時:2005/12/21 02:46

 競馬の払い戻し金は 100万円以上は高額払い戻し専用の窓口で払い戻しを受けますが その場で税金を引かれることも 住所・氏名等を訊かれることもありません。

ただ 的中馬券と引き換えに配当金全額を受け取るだけです。
 また 年間50万円を超える利益は課税対象になりますが 対象者を把握することは 現実問題として 殆ど不可能だと思います。一昨年の宝塚記念で ヒシミラクルの単勝に1222万円を投じ 2億円弱を手にした人がいましたが おそらく納税はしていないはずです。
 競馬の控除率は20%~25%です。言ってみれば 馬券を買った時点で 競馬ファンはこれだけの税金を納めているわけです。その上 50万円を超える年間利益が生じた場合に課税されるというのは 腑に落ちません。競馬法の改正を望みたいところです。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の方と回答内容が異なっており、しつこく、また甚だ失礼とは思いますが再度確認させてください。
1.100万円以上の高額払い戻しの場合でも住所氏名の確認を求められることはない。
2.年間50万円を超える利益は課税対象になる。
上記1.2.は確かな情報でしょうか。

また本来の質問とは関係ないのですが、よろしければお教えください。
たとえ100万円以上の当たり馬券を払い戻したとしても、年間を通すと外れ投票(?)も多くありますよね。
つまり外れ馬券を持っていれば「利益」にはならないと思うのです。
それでいて課税対象になるなんて、全く意味のない制度だと感じており、回答内容に一部同感です。

ただ宝くじは最初から税を引かれているという形をとっており、課税対象にはならないと思うのです。
宝くじの方が競馬よりも、還元率は低いのではなかったでしょうか。

お礼日時:2005/12/21 02:39

競馬など多くのギャンブルでは、的中額は課税対象になります。

競馬の場合は、100万円以上の「高額払い戻し」は、「高額払い戻し専用窓口」でしか換金できず、そこで住所や名前を控えられ、後々確定申告時に税金を支払うよう督促が来たりするらしいです。

あとPATなどで購入&銀行振込している場合は完全にアシがつきますよね。(税務署が把握しているかは不明)
こっちの場合、投資した金額も判明してますので勝った分&負けた分の金額証明はし易いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 02:18

競馬の払戻金も課税されますが、年間通算してかかった費用(つまり、馬券の購入代金)を差し引きますので、その場で課税できないですよ。


本来は確定申告の必要がありますが、なかなか把握できないんじゃないでしょうか。

質問とは関係ありませんが、雑学として、
泥棒や強盗で得た金額も課税所得です。取得方法の違法性は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 02:18

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