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12月末に退職し、来年6月に出産を予定しています。
現在の仕事の勤続年数が1年立たないので、来年8月まで任意継続し出産手当金をもらいたいと思っています(手当金と一時金の合計金額は約95万)。
また、来年アルバイトで年間60万の収入がある予定です。

この状況を前提で、以下のように考えておりますが正しい(可能)でしょうか。
1.税金について
出産手当金・一時金は税金の対象にならないため、来年の給与所得60万と考え、扶養となり得る(確定申告は必要ない?)。
2.健康保険について
私は1月から8月までは任意継続。その後は、正しい方法ではないが資格喪失した後、主人の扶養に入る。
(主人は健康保険組合、厚生年金です)
3.国民年金について
1月から4月までは、第3号被保険者の申請を直接社会保険庁で行う。出産手当金が出る5月から8月までは自分で払う。9月から第3号被保険者となり得る。

細かくてわかりにくいのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>健康保険組合の扶養基準についてですが、任意継続を失効したという理由ではNGという組合が存在する可能性が有りますでしょうか?



いえ、そういう理由でNGの所があるわけではありません。
しかし、組合によっては年単位で、つまり税金と同じく1/1~12/31の期間で判定するような所もあるのです。
この基準の部分は法律では明文化されておらず、社会保険庁の通達があるだけなので、健康保険組合ではその通達に関わらず独自の基準を設けることが許されています。
年単位での取り扱いは収入の把握等が税金と同じ期間になるため容易であることからそういうやり方を採用する所があるのです。

あと、逆に出産手当金は扶養基準の収入にはそもそも含めないという太っ腹な所もあります。つまり手当金もらいながら扶養に入れるというとても寛大な保険組合もあるのです。
ですらか夫を通じて確認して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
主人の保険組合に問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/25 22:52

はい、全部ご認識の通りでOKです。


まあ2点ほど補足すると、

>来年の給与所得60万と考え
給与所得ではなく給与収入が正確な表現です。(ご質問の場合給与所得は65万差し引いて結局0円です。だから所得38万以下の配偶者控除を受けることが出来ます。)

>(主人は健康保険組合、厚生年金です)
ご主人の会社に扶養基準は確認してください。組合管掌ではかなり違う基準の場合があります。

以上です。

この回答への補足

主人の健康保険組合の情報が見つからなかったため、大変お手数ですがご存知だったら教えて頂けないでしょうか?

>ご主人の会社に扶養基準は確認してください。組合管掌ではかなり違う基準の場合があります。
健康保険組合の扶養基準についてですが、任意継続を失効したという理由ではNGという組合が存在する可能性が有りますでしょうか?
絶対とは言い切れないが、おそらくないだろうという程度のご回答で結構ですので、よろしくお願いします。

補足日時:2005/12/21 18:41
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
こちらでいろいろ調べて自分が理解した内容が間違っていなくてホッとしました。

>給与所得ではなく給与収入が正確な表現です。(ご質問の場合給与所得は65万差し引いて結局0円です。
>だから所得38万以下の配偶者控除を受けることが出来ます。)
税金関係は勉強不足でよく理解できていないので、勉強したいと思います。
主人の健康保険組合のHPが見つからなかったのですが、冊子があったような気がするので探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 17:00

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