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今月の給与明細を見たら、雇用保険料が天引きされていました。
「雇用保険被保険者資格証」なるものももらっていません。

学生のアルバイトの場合、雇用保険の対象外になるみたいなのですが、いったいどうなっているのでしょうか?

そもそも雇用保険は天引きされた後、どうなるんですか?

A 回答 (1件)

学生だからと言って全てが対象外というわけではなく、


例えば、
通信教育、夜間の大学、定時制の学校の学生の場合には被保険者になることもあります。
また、卒業見込み証明書のある人が、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業主に勤務することが予定され、一般の人と同様に勤務できると認められる場合には被保険者になるとされています。

もしかして既に単位は卒業単位を満たしていて、卒業後今アルバイトされているところに就職が決まっていたりしませんか?

なお、雇用保険は失業した時に再就職するまでの一定の期間、失業給付が出る場合がありますが、その時の保険料だと思ってくだされば宜しいのではないかと思います。

ご参考まで。
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