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派遣社員です。
10月末日に派遣会社A社契約満了。
A社は政府管掌保険ではなく、独自の健康保険組合。

11月1日より任意継続保険に加入。
11月12月分の保険料は納付済み。

11月20日より派遣会社B社に就業。長期契約だったため、11月20日よりB社独自の健康保険組合に加入。

通常の流れですと、任意継続をしているA社に脱退の連絡をするか今後保険金を入金しなければA社の任意継続は脱退となるはずなのですが、
このたび、健康を損ね12月末でB社を退職することになりました。

この場合B社の就業期間が2ヶ月未満のため、B社で任意継続ができないことはわかるのですが、
この場合1月以降、私は国民健康保険にしか加入できないのでしょうか?

A社任意継続の脱退手続きをまだしていないのですが、
A社の任意継続保険を継続して加入することは不可能ですか?
してはいけないことなのか、バレなければ余り問題でないことなのか?
できれば国民健康保険に加入すると大変保険料が高額なのでA社の任意継続に加入し続けることを希望しています。

A 回答 (2件)

>この場合1月以降、私は国民健康保険にしか加入できないのでしょうか?


そうですね。
必ずしも2ヶ月以上継続して加入が必要という要件は同一の健康保険である必要はないのですが、この2ヶ月の継続加入には任意継続の期間を含まないので(健康保険法第3条4項)要件を満たしません。

>A社の任意継続保険を継続して加入することは不可能ですか?
不可能です。

>してはいけないことなのか、バレなければ余り問題でないことなのか?
してはいけないことです。発覚した場合には遡って保険組合が支払った治療費の返還などを求められる場合もあります。(最近はどこも財政が厳しいので遡って取り消されたケースが結構多い)
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この回答へのお礼

継続していれば同一の健康保険である必要が無い点には驚きです。
今後の参考にさせていただきます。
幸い、何の治療もしていないので早急に届けをしたいと思います。
大変よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/22 23:50

不可能ですし、ヘタをすると詐欺です。



B社で健康保険組合の被保険者になった時点で、任意継続被保険者の資格を失っています(健康保険法38条)。
「届け出により資格を失う」のではなく、「資格を失ったことを届け出る」のです。

Aの保険証を使って医療機関を受診するのは詐欺です。
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この回答へのお礼

うっかり詐欺師になるところでした。
明快な回答ありがとうございます!

しっかり届け出たいと思います。

お礼日時:2005/12/22 23:49

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