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奈良労働局のホームページ
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizy …
には、
(4)試の使用期間中の者に対する解雇について、
(4)は14日を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
と書かれています。

これは、試の使用期間中の者に対する解雇の場合、
例えば、雇用契約で12月1日~12月31日までの契約なら、
雇用開始の12月1日から数えて14日目の12月14日~12月31日に解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要」だが、
雇用開始の12月1日から数えて14日目に至らない12月1日~12月13日までに解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払い」は不要という意味でしょうか。

詳しく解説したサイトがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

こちらのサイトが労働問題関係には役に立ちます。



参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaik …適用除外
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

かなりわかりやすくて、
神奈川県商工労働部労政福祉課
のホームページにはかなり詳しく書かれていました。

本当に助かります。

お礼日時:2005/12/23 11:39

誤解があるようですが、予告手当の支払い義務に関しての規定であって、合法的な解雇の規定ではありません。


試用期間中であろうとなかろうと、解雇するにはそれなりの合理的理由が求められます。
ただ、試用期間中の場合は、その範囲が広く取られるだけの事です。

解雇する場合は、解雇予告手当が必要、
なのであって、
予告手当を支払えば解雇できる、
訳ではありません。
お間違いのないように・・・

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaiko% …
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

参考URLも詳しくてわかりやすく、ためになりました。

お礼日時:2005/12/27 19:37

No.2です。



>労働基準法に「試の使用期間」と書かれているので、たとえ2ヶ月以内の期間を定めて雇用されていたとしても、
>「試の使用期間」の規定が適用されるのではないでしょうか。

違います。
解雇予告の適用除外の条件ですから、4つのうちどれか一つに該当すれば
解雇予告が不要となります。
仮に4に該当していても、2に該当すれば予告は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
そうなんですか。
世の中厳しいですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/27 19:35

設例の「12月1日~12月31日までの契約」の場合、


奈良労働局のページにもある、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者に該当するので
解雇予告手当の支払いは必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

労働基準法に「試の使用期間」と書かれているので、たとえ2ヶ月以内の期間を定めて雇用されていたとしても、「試の使用期間」の規定が適用されるのではないでしょうか。

もう少し私のほうでも調べてみます。

お礼日時:2005/12/23 11:33

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