家を建て替えた後に物置を購入しようと検討しています。
それで物置の設置に関して質問があります。
1.コンクリの上に直接置くのはまずいんでしょうか?
コンクリが割れる?などの弊害があるんでしょうか?
一応ブロックを下に敷く予定ですが無くてもいいならそれだけ作業が楽なので質問しました。
ちなみに使用するブロックはホームセンターなどで売っている普通のブロックでいいんですか?
2.市役所に確認したら、物置も屋根があるので、建蔽率
の面積に加算する必要があるとのことでした。
そうなると、固定資産税の加算対象になるんでしょうか?
3.設置位置は隣人の境界線からやはり0.5mくらい離す必要があるんでしょうか?(家を建てるときのように隣人に了解が必要ですか?)
それとも物置の場合、制限は無いんでしょうか?
4.2.8坪タイプの場合、4m×6mのスペースで組み立て可能ですか?
資料を見ると、3.05×3.05のサイズなので大丈夫のような気もするんですが。。。
すみませんがよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答いたします。
1.
通常の方法の一つです。ホームセンタで売っているブロックを穴が空いている面を上にして置き、穴の中にモルタル(コンクリート)を充填、その上に物置の床パネルを設置し、四隅にアンカーを打って座金で留め、固定します。
直接置かず、ブロックの上に板を回して、板を固定して、その上に物置の床パネルを木ビスで留める方法もあります。
いずれも、重要なポイントは、面が地面に対し水平になるように設置することです。必ず水平器も一緒に購入しましょう。
2.
固定資産税はかかります。
固定資産税の対象は家屋と呼ばれ、家屋とは、一般的には、基礎などで土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断することができる一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいうと解されています。
したがって、家屋としての条件を満たすものであれば、車庫や物置などの簡易な建物に対しても課税されます。
ちなみに、上屋のみ(いわゆるカーポートタイプ)の車庫は課税の対象ではありません。
3.
物置についても、第1種、第2種低層住専地域で、都市計画で定められた地域は、建築基準法の1m又は1.5mの外壁後退の規制が働きます。
但し、適用を受ける建築物であっても、次のような場合は緩和されます。
1.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが3m以下
2.物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以内のもの
簡単に言うと、建物のちょっとした出っ張り部分や小さな物置、自転車置き場、自動車車庫等は規制対象としません、ということです。
が、ご質問者様の設置予定のものですと、どうもこの緩和条件には当てはまりませんので、1種低住であれば1m以上、2種低住であれば1.5m以上、物置の壁から隣地まで距離を空けなければなりません。
また、そのような指定の無い土地であれば、建築基準法ではなく、民法による制限を受けることになります。
この場合、「建物の外壁面は(全て)隣地境界から50cm以上離す」ことが条件になり、隣地の住人の希望により、1m以上の高さの目隠し用のフェンスを設けなければならない可能性も出てきます(物置なので、ここまで要求されることは無いと思いますけど)。
これらの条件をご確認されたい場合は、お住まいの土地の用途地域をお調べください。
詳細はお住まいの自治体の建築課や住宅課等にお問い合わせになれば分かるかと思います。
また、晴れて条件をクリアして、物置を設置するに当たっては、あとあと揉めないよう隣地の方には予めお話しておいたほうがベターかと思います。
4.
概ね、1~2割り増し程を見ておけば十分です。
スペースの問題は無いと思います。
回答ありがとうございます。
以前家を建てたいので色々市役所に問い合わせて、自分の地域は50cm話せばOKという回答を得ています。
でも物置も制限を受けるんですね。
No.1
- 回答日時:
1.コンクリートの上に置く場合はオールアンカーという金物で固定できます。
ブロックは普通のコンクリートブロックで大丈夫です。
2.基礎をコンクリート布基礎で施工した場合に固定資産税がかかりますのでブロック置基礎はかからないと思います。
(市役所の固定資産税課等へ確認されては?)
3.厳密に言えば物置も建築物なので民法上は50cm以上離す必要があります。
隣の方の了承をいただくのが無難でしょう。
4.もしかしてイナバのベイシー(3.05×3.05)ですか? 屋根部分の寸法で3.16×3.28ですので建てられますね。
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