プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

たとえば、盗まれてもいないものを「盗まれた」と言って
携行品の保険金をもらった人がいるとします。

この人の悪事がばれたら、もちろん保険金は返金請求されると思うのですが、
そのほかにも何かあるのでしょうか。

たとえばAIUなら「もうAIUの海外旅行保険は一生利用できません」とか。

また、この情報が他の会社にも行って、他の旅行保険にも
一生かまたは何年か、入れなくなるとか。

詳しい方のアドバイスをお待ちしております。
ちなみに、ワタシがそんなことをした、ということではありません!断じて。

A 回答 (3件)

まずは、刑事の観点から、


立派な詐欺罪を構成しますので、悪質であれば、逮捕、起訴後、10年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

次に民事の観点から、
保険会社は、支払う必要のなかった保険金を支払ったわけですから、保険金の返還請求(不当利得の返還)とともに、調査に必要な経費などを請求(不法行為による損害賠償請求)してきます。

次に、ブラックリストの観点から、
こういう情報については、損害保険専門の調査会社などにも情報が蓄積されていますし、保険会社間の犯罪防止のための情報交換組織があって、手口などとともにブラックリストに掲載されます。海外旅行傷害保険はもちろんですが、他の保険にも加入することができない可能性がでてきます。
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>>そのほかにも何かあるのでしょうか。


>>たとえばAIUなら「もうAIUの海外旅行保険は一生利用できません」とか。

ブラックリストに載るので次回からの保険加入審査には通らないでしょう。通常5~10年程度と聞いていますが、行った犯罪によると思います。


>>また、この情報が他の会社にも行って、他の旅行保険にも一生かまたは何年か、入れなくなるとか。
詐欺など犯罪者ブラックリストが各保険会社にまわっているかどうか分かりませんが、掛け金を上回る保険金支払い者のリスト(次回の保険加入時に要注意人物として加入審査に通らない事多し)は外資系のA○Uとその他日系とは別と聞いています。
というのも、海外保険金請求は通常海外の委託会社が数社を同時に受け持っておりますが、A○Uは自社で行っているので被保険者の情報が別となっていると過去に聞いた事があります。
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刑法で言う『詐欺罪』になります。

 当然警察のご厄介になり、起訴される可能性が高いでしょう。 (初犯で示談が成立している、と言うような場合、起訴猶予になることもありますが)

これは立派な犯罪ですから、決して真似しないように。 
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