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設計マンションを契約し、昨日完成引渡しの前確認で現地で立会い確認がありました。結論から言うと、ベランダ側の向かいがピロティーになっていて、住居者の憩い場になっており、3LDKのうちリビングと2部屋が丸見えという状況で、いつ人が通り、見られているという精神的不安がつきまといます。契約時に見た図面では判断できず(側面図等ありません)説明の一言もありませんでした。もし最初に説明があれば他の部屋にしていました。その件に関しては説明不足とほぼ認めています。明日不動産会社と話し合いがありますが、この場合契約破棄は契約違反になるのでしょうか?また、他に対処方法があれば教えてください。

A 回答 (1件)

「明日」というのは、17日昼のことなんでしょうか?


そうなると、大急ぎでしょうから、解る範囲で。


この場合、解決してくれる法律は宅建業法および消費者
契約法になると思われます。

どちらの法律にも、「不利益事実の不告知」について
は、売り主の非として記載されているんですね。

 ※:不利益事実の不告知
   重要事項またはその重要事項に関連する事項に
   ついて消費者の利益となる旨を告げたうえで
   その重要事項について消費者の不利益となる
   事実を故意に告げないこと

   例)マンションの売買において、売主業者が
    「眺望・日当たり良好」と告知したが、半
    年後に隣接地に建設計画があると知ってい
    たにもかかわらずそのことは告げなかった。

もう少し詳しく書きますと

【宅建業法】
 第47条第1号で、業者に重要事項(それを告げないこ
 とによって取引の相手方等が重大な不利益を被るお
 それのある事実)についての厳格な説明義務を課し
 ていまして、これを告知しないことを禁止しています。

【消費者契約法】
 事業者の情報提供を努力義務としています。(注)
 「不利益事実の不告知」については、単に重要事項
 の不提供で契約の取消しを認めるのでなく、重要事
 項について消費者の利益となる旨を告げたうえで
 不利益となる事実を知っていてあえて告げない行為
 を規定しています。
  注)努力義務ですから、強制力には少々欠けますが
    もし「ピロティーも有り良いですよ」とだけ
    しかいわないと、「利益=ピロティーの存在」
    のみを伝え、「不利益=覗かれる可能性」を
    説明していないことになりますから、契約取消
    しが可能となるでしょう。

どちらの法律違反であれ、「契約は解除可能」です。


ただ、揉めないために少し。
【契約書類等の文言に惑わされないよう】
 「契約書類に以下の事が書かれています」という論法
 については、以下の通りですから誤解されないよう...。

 ○例1
  ・いかなる理由があっても売り主は賠償責任を
   負わない。
   →損害賠償責任の全部を免除する条項であるた
    め無効となります。
 ○例2
  ・いかなる理由があっても売り主の賠償責任は
   ○○円を上限とする。
   →事業者に故意または重大な過失がある場合
    には、無効となります。
 ○例3
  ・買い手からの契約解除の権利を制限する項目
   →事業者に正当な理由なく消費者に解除を認め
    ないとする条項は、「民法の任意規定よりも
    消費者の利益を一方的に害する条項」であって
    無効となり得ます。

【契約時に説明が無かった事を確認】
 相手から貰った書類は全て持参し、問題が解決する
 まで相手に返還しないこと。

【出来れば第三者と共に。責任者を相手に】
 後々の「言った」「言わない」を避けるため(証人
 って事ですね)第三者を、早期に解決するためにも
 責任者と。(名刺を貰いましょう)


「説明不足とほぼ認めている」ということから、恐らく
スムーズに解決できるとは思いますが、「ほぼ」という
所に一抹の不安も感じるところでして....。

取りあえず、激さずに、冷静に詰めて行けばよろしい
かと思います。

 追伸
  大変でしたね。 どうか、良いご新居が
  早く決まりますように....。
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この回答へのお礼

kenchinさんありがとうございました。今日午後に話し合いしました。契約破棄は無理でしたが、やはり言った言わなかったの世界なで・・・只不動産会社もその憩いの場の床面積は共有の部分なので撤去とか無理だけど、できる限りの事はしますと言ってくれました。まだまだ課題はあるけれどすごく助かりました。本当knchinさんありがとうございました。

お礼日時:2001/12/17 18:50

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