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厚生年金保険料のことなんですが、健康保険と厚生年金保険料は
毎年の算定基礎で決定して、大幅な収入の差が生じない限り、
一定額を毎月天引きされると記憶しているのですが、今回、賞与で
厚生年金保険料として天引きがありました。
厚生年金保険料が賞与でひかれる場合って、どんなときなのでしょうか?
それとも、会社の間違いなのでしょうか?

わからないので、教えてください。
たびたびすみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

賞与からの厚生年金保険料の控除は、特別保険料として数年前から控除が始まっています。


保険料は、 賞与の金額(100円未満切捨て)の1%で、これを被保険者と会社が0.5%づつ負担します。

又、健康保険料についても、政府管掌の健康保険では、特別保険料として控除されます。
保険料は、賞与の金額(100円未満切捨て)の0.8%で、被保険者が0.3%、会社が0.3%を負担します。
大企業などの健康保険組合は、組合により控除する組合と控除しない組合が有ります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/18 09:17

 賞与に対する保険料は特別保険料として、健康保険分が3/1000,厚生年金分が5/1000を負担することになっていますので、そのような処理がされたのでしょう。

事業主側は、健康保険分5/1000,厚生年金分5/1000負担しています。
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この回答へのお礼

よくわかりました!ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/18 09:18

最初から、会社が「賞与」を計算に入れずに算定していたのではないでしょうか。


会社が間違っていても、天引きしたぶんを社会保険事務所に納める時にわかりますから、たぶん、まちがいではないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。間違いがないということで安心しました。
また、わからないときにはここに聞きにきますので、教えてください。

お礼日時:2001/12/18 09:19

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