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12月10日で退職しました。社会保険庁へ任意継続の手続きに行くつもりが、今日から1月3日まで休みとなっており、届出期間の20日以内を過ぎてしまいます。電子申請だとOKなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

 健康保険任意継続手続きでは、被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をする必要があります。


 しかし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認められれば、受理されます。
 12月10日から20日ですと、翌日からは31日が期限となりますが、31日は業務を行っていないため、正当理由があります。1月4日(水)にかならず、手続きを行いましょう。
 加入日は12月11日にさかのぼって適用してもらえます。
 行き先は、住所地を管轄する社会保険事務所です。
 元の勤務先の退職証明書または、健康保険厚生年金保険資格喪失証明書を持参しましょう。

 なお電子申請するには予め、いろいろな手続きを準備しておかなければなりません。それらは、できていますか?

 なお、年末年始は、交通事故、病気等ならないよう、用心してください。
 健康保険被保険者賞がないと、医者は自由診療とすることができ、適当な値段をつけることが可能となります。ということは、法的には青天井にすることもできます。その健康保険適用との差額はあとから還付請求でも、取り戻せません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほっとしました。
4日までは注意して過ごします。

お礼日時:2005/12/29 13:05

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