正規従業員1日所定労働時間8時間の会社で、
パートタイマー労働契約をするにあたり
契約書に所定労働時間8時間を謳うと変ですか。
パートタイマーは通常、正規従業員より労働時間の短い労働者かと思うのですが・・・
労働契約書で所定労働時間を8時間未満で契約し、労働の結果1日8時間の労働となり、
給与計算時に労働契約書を上回り8時間までの労働時間に対し法定内超過労働勤務ということで、
時間割単価で給与を支払うのが好ましいのでしょうか?
それともパートタイマーで労働契約書に1日の所定労働時間8時間と謳うのが好ましいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではないですが、労務系に携わっているシステム技術者です。
【返答】
私としましては、1日の所定労働時間8時間と謳うほうが好ましく思います。
【質問に対し】
必ずしも、パートタイマーの1日の所定労働時間が8時間と謳うことが変というわけではありません。
例)
正規従業員 所定労働時間 8時間 週の所定労働日数5日 合計40時間
パート 所定労働時間 8時間 週の所定労働日数4日 合計32時間
と、正規従業員と労働時間が短くなります。これならばOKでしょう。
もし、正規従業員と同様の所定労働日数のパートとなりますと、
フルタイムパートといわれるものがあります。ただし、
正規従業員と同じ労働時間なんで、賃金に格差をつけるとまずいはずです。
※参考URLをご覧ください。
労働契約書を8時間未満として、法定内超過労働勤務として支払うのは問題ないと思いますが、常に8時間労働である場合はどうかと私見ですが思います。
そして、法定内超過労働時間に対する割増率を課せるという話も出ていますので(2007年頃?)ご注意ください。
参考URL:http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/98.html
ご回答ありがとうございます。
当該パートタイマーは1日の所定労働時間、週の所定労働日、年間の休日数が正規従業員と同じです。
違うのは総実労働時間です。
ご紹介頂いたサイトに【通常の労働者と同様な時間数と日数勤務するフルタイムパート(擬似パート)】との表現がありますがまさしくその通りです。
労働時間に関し労働契約そのものに8時間と謳うのは【馴染まないが、違法ではない】ということでしょうかね。
しかし、判例をみると注意が必要ですね。
【均等待遇の理念がその格差の違法性判断において重要な判断要素として考慮される。】ですか。
No.2
- 回答日時:
「パートタイマー」は1994年12月から施行されている「パートタイマー労働法」で短時間労働者として定義されており、「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短い労働者」をいいます。
ここで「短い」の内容ですが、1日の所定労働時間が8時間であっても、週や月、年間の所定労働日数が少ない場合もあります。会社によっては「フルタイムパート」と呼ぶ、8時間就労のパートさんもいますが、パートという呼称だけです。ご質問者の場合、このフルタイムパートを念頭にされているように思います。つまり、パートとして雇うには8時間未満の就業時間にしなければならない…ではなく、法律は短時間の労働者をパートタイマーという枠組みで考えているということであって、当然、労働者という大枠に変わりはありません。
なお、契約書面上の所定労働時間をどうするかは、会社がどのように雇いたいか、です。その人の需要として日々、6時間程度働いてもらって残業してもらう形態がいいなら『6時間で残業あり』、毎日8時間ぴっちり仕事をしてほしいなら『8時間』です。実態に合わせた契約を持ちかけないと、応募する側、雇われる側も時間の都合や収入の見込みを持っていますから、実態を反映しない契約話には迷ってしまうと思います。
参考URL:http://www.hiroshima-cdas.or.jp/kenroren/rinziro …
アドバイスありがとうございます。
>1日の所定労働時間が8時間であっても、週や月、年間の所定労働日数が少ない場合もあります。
前述項目は全て正規従業員と同じです。
違うのは総実労働時間です。つまり残業はなく定時に退社させることのみです。
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