今年10月に退職し、12月1日から新しい職につきました。
新しい職場で年末調整をしてくれるとのことで、以前の職場からもらった源泉徴収表を提出したのですが、今年は自分の医療費が15万円を越えていたため確定申告するとサラリーマンでも医療費控除をうけられるときき確定申告をしたいと思いました。
しかし調べると必要書類に源泉徴収表とあったのですが、医療費控除を受ける場合は会社で年末調整をしてもらってはいけなかったのでしょうか?
もしくは源泉徴収表をもう一度以前の会社からと新しい会社から(12月分のお給料分ですが)もらうことができるのでしょうか?
なお平日に税務署にいく時間はないため郵送で医療費控除を受ける予定です。
よろしくご回答をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告をする予定があるからと言って、会社で年末調整を「してもらってはいけない」という事はありません。
むしろ、年末調整してもらった方が、確定申告をする際も、転記する金額の根拠?について「源泉徴収票の通り」で済みますので、分かりやすいです(おそらく、自分だけでなく税務署も)
源泉徴収票は、実は必要なら何度でも発行してもらえるんですが、今回の場合は、心配しなくて良いと思います。
というのは、現在の会社で、前の会社の分を合算して年末調整してもらえているなら、源泉徴収票も「前の会社の分を合算した金額」(収入、社会保険料など、全て)の数字が記入されているのです。
つまり、前の会社の分を提出済=手元に無くても、医療費控除のために再度もらう必要がないのです。
今の会社で発行してもらった、2社合算の年末調整済の源泉徴収票だけを、受け取っておきましょう。
2社あわせた源泉徴収票がでてくるのは便利ですね。
今日さらに医療費が増えたので確定申告してみたいと思います。ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
通常、源泉徴収票は今年最後のお給料の時か、来年の1月までには渡されると思います。
夫の会社は12月の給料と一緒にくれましたが、私の会社は私が事務員で作らないといけないのですが、まだ出来てないので、来月半ばまでには作る予定です(^_^;)
源泉徴収票は、無くしても実は何度でも作れますので、必要な場合、会社に申し出れば何度でも作ってもらえると思います。(無くさないのが一番なのですが)
医療費控除は3月15日の確定申告を過ぎても、申告して(還付申告といいいます)、税金を戻してもらえますので、焦らなくても大丈夫だと思います。
No.1
- 回答日時:
年末調整では医療費控除はできないので
年末調整をした後の源泉徴収表を会社がくれるはずですのでそれをもって税務署にいってください
前の会社の詳細も今回のに合算され記載もされているはずですので安心していいですよ
ちなみに源泉徴収票を再びもらうことはできません
これは複写になっており 一枚は本人へ、あとの二枚は市役所と税務署で保管されます よって再発行をするとおかしなことになりますので
ご回答ありがとうございます。
新しい源泉徴収票をもらうことができるのですね。
安心しました。
(ちなみにそれは1月にもらえるのでしょうか。。。。
会社によって違うとは思いますが。)
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