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江戸時代では離婚となると夫が妻に離縁状を渡して妻が実家に帰ります。
しかし養子(夫が婚家に行っている場合)ではどうなのでしょう?
離縁状を書くのは出て行く夫なんですか?
その際の文言は「(妻が)いず方へ縁付き候とも苦しからず・・・」となるのでしょうか
それとも妻が夫に離縁状を出すのでしょうか(まさか!と思いますが・・・)
ふと疑問に思ったことです。ご存知の方、お教えください。

A 回答 (2件)

 江戸時代では、離婚は夫から妻に言い渡し、妻から離婚を希望することは原則として出来ない。

と言われています。が、最近の研究では必ずしもそうではなかったと考えられているようです。
 
 夫が妻に交付する三行半(みくだりはん)の離縁状は、

其方事我等勝手ニ付此度離縁致し候
然ル上ハ何方え縁付候共差構無之候
仍如件

などと書かれています。これは、従来の解釈では、夫が妻を離婚するという離婚文言(最初の一文「お前を自分(夫)の勝手気ままに離縁をすることにした」)と、以後妻が再婚してもさしつかえないという、再婚許可文言(二行目以降)とされていました。
 が、最近の研究では、「其方事我等勝手ニ付此度離縁致し候」の部分を「お前を、私の(夫の)勝手で(都合で)離縁します」解釈すると考えられています。すなはち、夫(婚家)から妻への一方的な離婚文言ではなく、反対に「夫(婚家)の都合で離縁をするので、妻には落ち度がない」と解釈できるということです。どうやら、江戸時代の離縁は今でいう「協議離婚」に近かったと言えるかもしれません。
 また、妻は「離縁状」を受け取ると、「離縁状返り一札」という受取状を夫(婚家)に渡します。その二通があって離婚が認められ、夫も妻も再婚することが出来るようになります。もしこれを書かないで勝手に再婚すると、男は所払い、女は剃髪の上実家に預けられたそうです。

 さて、養子縁組の離縁状の例ですが、現在の白石市で「仙台藩の検断役」を代々勤めた木村家文書には「折り紙の離縁状」と呼ばれる文書残っています。内容は、14行にもなる大変長いもので、この妻側から聟(むこ)養子にあてたものです。
 また、江戸時代には、「先渡し離縁状」とでも呼べる離縁状もあったそうです。これは、行いの悪い不実な夫に対して、妻があらかじめ「三行半」を書かせて、その上で、「こんど約束を破ったらこの離縁状で別れますよ。といった証文です。
 
 回答になっているかどうか、ご参考までに
 
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。
私も「勝手」の意味は「妻には落ち度がない」の意味だろうと感じてはいましたが、やはりそういう解釈ができるのですね。
そして夫も妻からの「受取状」がないと再婚できなかったというのは初めて知りました。江戸期の女性は現在の常識より遥かに大きな力を持っていたのだと改めて感心しています。現代人より余程しっかり者だったのではないでしょうか

お礼日時:2006/01/03 01:04

婿養子をとるようなのは一般庶民ではまずなく、武士や大きな商家、農民くらいのもので、その場合は家付きの財産があったり、持参金(婿に入る場合でも持参金があることはよくありました。

婿の持参金目当てで縁組をするという場合もありました。)などがありますから、それをきっちり生産しなければなりませんでした。
ですから婿養子の離縁は婿が書くわけではなく婿入り先で出すものではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
婚家側が出すだろうということはなんとなく想像できますが、妻の父が健在ならともかく、そうでなければどうだったんでしょう?
庄屋にでも頼んで頼んで作ってもらったのでしょうか?

私の先祖の兄弟にも、文政頃ですが、養子に行ったものの離縁した人がいます。当家は百姓、先方も普通の百姓だったようです。

補足日時:2006/01/01 11:44
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