よろしくお願いします。
相続の問題で、相続人等を確認するために「相続関係の書類を取ります」と弁護士にいわれました。
3ヶ月してから(笑)『除籍謄本』が送られて来ました。
しろうと考えでは、相続人の確認なら戸籍謄本の方じゃないのか?と思うのですが、除籍謄本も必要なのでしょうか?
除籍謄本も見ましたが、(適切な言葉が思い付きませんが) 該当者の親兄弟が亡くなる等して除籍されている、という書類でしかなく、該当者には子供も孫もいるのに、それはありませんでした。本人の死亡日も表記されていませんし。
何のためにコレは必要なのでしょうか?年末年始で弁護士がなが~~い休暇に入ってしまって、聞くに聞けません。
皆様、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います(豪語。笑)。相続に当たっては、お亡くなりになられた方の戸籍のすべて、つまり出生時の戸籍(除籍?)から亡くなられた時の戸籍までのすべてが必要です。相続人を確定するために、これは必須です。
>除籍謄本も見ましたが、(適切な言葉が思い付きませんが) 該当者の親兄弟が亡くなる等して除籍されている、という書類でしかなく、該当者には子供も孫もいるのに、それはありませんでした。
戸籍は、親子二代しか同じ戸籍に記載できませんから(戦前は親子三代の記載が出来ましたが)、お孫さんを同じ戸籍に記載することは、そもそも戸籍法上、出来ません。ですから、お孫さんは載っていなくて当然なんです。
>本人の死亡日も表記されていませんし。
除籍になった時点では亡くなられていなかったようですから、除籍に死亡の記載がされていることはありえません。除籍になった時点で、新たな事項をその除籍に追加で記載することは出来ませんから。
(何故、すべての戸籍がいるのか)
被相続人には色々な家族歴の方がおられます。例えば再婚されて、前妻にお子さんがおられ、前妻にお子さんが引き取られている人ですと、戸籍を転籍(他の自治体へ移動させることですね)すると、新しい戸籍が作られ、その戸籍には離婚事項や前妻、前妻の子供は記載されません。こういう方がいたことは、除籍を取ってみてはじめて分かります。
奥さんは離婚によって相続人にはなれませんが、前妻との間のお子さんは、後妻とのお子さんとまったく同じ相続の権利があります。
ですから、すべての戸籍を取って、そういった相続人がいないか調べないと、相続人が何人いるのか確定できません。
恐らく、質問者さんは、複雑な家庭環境でないので不思議に思われるのだと思いますが、いろいろな家庭がありますから、以上書きましたことをしないと相続の分割協議が出来ないわけです。
分かりやすい御回答、ありがとうございます。除籍謄本の意味、おかげさまで理解できました。結局取ってみたら「除籍された時点では、子供などの確認は出来なかった」という事と理解して良いのですね。ウチの家系は再婚がおおく(笑)、その点は理解しているつもりでしたwが、戸籍でなく除籍、の必要性が分からなかったもので。しっかり理解しました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ほとんど重複内容ですが、
除籍とは、「過去に戸籍であったものが、その戸籍に記載されている全員が死亡したか他の戸籍に異動したか等の事由によって誰もいなくなったもの」といえます。
その当時は「戸籍」として有効であり、「その当時の出来事」を確認するためにはその当時の戸籍であった除籍を取得する必要があります。
なぜなら、新たに編成される戸籍には一部の事項しか引き継がれないためです。
従って、ある人の相続人を特定するためには、たとえば、
「出生から18才当時まで在籍していた戸籍」であった除籍
→出生から18才までの事項が確認できる
「18才から25才まで在籍していた戸籍」であった除籍
→18才から25才までの事項が確認できる
「25才から死亡時までの戸籍」
→25才から死亡時までの事項が確認できる
というようにそれぞれの年代の「戸籍」(であったもの)を全てつながりがつくように揃えます。
18才から25才までの時代の戸籍であった除籍し「しか」記載されていない子供が見つかるというようなことも実務上よくあることです。
ありがとうございます。私は該当人の相続には関係ないものの、債権者なので、相続の行方を知るために弁護士に依頼している所です。相続自体は済んでいるはずです。皆様のおかげで除籍、と言うものをしっかり理解できました。ありがとうございました。これにて閉め切らせていただきます。ポイントを全員につけさせていただきたいのですが、そうもいかないので、早い順でつけさせていただきます。皆様、ありがとうございました。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
私の回答もいままでの回答者様の回答のとおりなのですが、おまけとしてひとつだけ。
生まれたときの戸籍には、親と兄弟がそれぞれの事情で除籍になっているだけなのになぜ必要なのか?というお話ですが。
亡くなった方の年代にもよりますが、婚姻しないままお子さんが生まれた場合、今は、女性のときは、お子さんが生まれて入籍届けを出すと母と子の戸籍ができますが、男性のときは、婚姻していないと認知の届けを出して「認知」という記載がされて、子供がいるということが戸籍上確認できるようになります。そのときは別に親の戸籍から抜けるわけではなくて、認知したときの戸籍に記載され、しかもその後戸籍が変わったときにはその記載は転記されません。
(子供のほうは、ずっと転記されるはずです。)
という感じで認知や養子縁組なんかの転記されない情報のなかに亡くなった方のお子さんの情報が含まれていて、それを知るために生まれてから亡くなるまですべての戸籍が必要という話になってしまうのです)
ありがとうございます。除籍の必要性、皆様のおかげで理解できました。戸籍だ除籍だ面倒くさいですね。一つにまとめてくれれば良いのに...wありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他の方の言われる様に、相続人を確定する時は、その本人(被相続人)の出生から、死亡時までの戸籍謄本を入手します。
それで、配偶者・子供・兄弟等、相続出来る人を特定します。
>該当者には子供も孫もいるのに、それはありませんでした。
子供は、どんな場合でも相続人になりますので、子供が載っている戸籍謄本は、すでに入手済みだと思われます。
多分、不足している戸籍謄本のみ入手したのではないでしょうか?
あと、大雑把な言い方をすれば、除籍謄本は、戸籍謄本に含まれると考えても良いと思います。
同じ住居で住んでいても、結婚すると、親の戸籍から抜けます。(除籍)
また、子供がすべて結婚して、配偶者もすでに亡くなった場合、その本人が無くなれば、その本人が亡くなった時点で、除籍になります。
ですから、出生までさかのぼって、戸籍謄本を取得すると言うことは、除籍した戸籍謄本を集める事と言うことになります。
ありがとうございます。戸籍は取ってあったので、なぜ今さら除籍?と思ったのですが、おかげさまで理解できました。弁護士に聞けば早いのですが、長期休暇&聞いても端的にしか答えてくれないので(苦笑)。皆様のおかげで分かりやすく理解できました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>除籍謄本を取る場合、相続人確認に必要なのは、どの範囲なのでしょうか。
本人の親兄弟から配偶者、子供、孫でしょうか?原則として本人が生まれたときの戸籍から亡くなったときの戸籍まで、です。
一生のうちに結婚や転居などで何度か新しい戸籍に変わりますので、それらがすべて必要になります。
全部の戸籍をそろえた上で、今わかっている相続人以外に子や孫がいないかを確認しなければなりません。
つまり「ほかに相続人がいない」ということの証拠として過去の戸籍まで集めるのです。
お子さん(子が亡くなっている場合は孫)が養子や結婚などで新しい戸籍に入られている場合は、それらも集めなければなりません。たとえ子(孫)であっても被相続人より先に亡くなっている場合は相続できませんので、今も生きている(あるいは被相続人より後で亡くなった)という証拠が必要なのです。
万が一、前妻(前夫)などとの間にお子さんがいることがわかったときは、さらにその子(子が亡くなっている場合は孫)の戸籍を集めて、その人たちに相続する権利があるかどうか(被相続人より先に亡くなっていないか)を調べる必要があります。
御回答ありがとうございます。戸籍は以前に別件で必要で取ってあるので、今回はそれでは分からない除籍をとった、という事なんですね。皆様のおかげで理解できました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
最後の奥様(旦那様?)と結婚する前に別の方と結婚されていて、その人との間に子どもがいないか、などを調べるために必要です。
この回答への補足
ありがとうございます。こちらに書き込んでからネットで調べて、相続等に必要な書類である事は分かりました。でもまだ疑問が~。
ちょっと補足させていただきます。
相続人を調べるために必要なんですよね?普通は本人の親兄弟には相続権はないですよね?
一応子供も孫もいますので、本人以下の関係が分かれば、確かに必要だなと一発で分かるのですが、本人の親兄弟(全員明治かそれ以前の生まれ)でほとんどが死亡しているだろうし、遺言などもない場合、この親兄弟+本人の載っている除籍は必要なのかなと。
該当者が結婚した事も、死亡した事ももちろん子供などもそこには載っていませんでした。
という事で、改めて。
除籍謄本を取る場合、相続人確認に必要なのは、どの範囲なのでしょうか。本人の親兄弟から配偶者、子供、孫でしょうか?
言葉足らずですみません、よろしくお願いします。
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