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行政書士と名乗る方がいるのですが、どうもうさん臭いのです。その人が本当に行政書士かどうか調べる方法はありますか?協会があるようですが、事務所を開いてる方がほとんどで入会してない人はしてないのかなと思います。官報に載っているのかなと思いましたが莫大な量を見ないといけなさそうですよね。データベースや名簿等すぐに見つける方法やサイトはないのでしょうか。

A 回答 (3件)

No.2です。



>行政書士名簿に登録されてなくとも行政書士試験に合格しているだけでは行政書士とはいえず仕事を請負った場合不法行為とみなされるのでしょうか?
つまり、そういうことです。仕事を請け負ったというのが無報酬であれば、知識を生かして相談にのっただけだ、という言い訳で逃げられそうな気もしますが、1円でも報酬を受け取れば無資格業務を行ったということになります。もっとも、公認会計士としての報酬を受けていれば、仮に事実であっても「そのうちの一部が行政書士としての報酬であった」と立証することは困難かと思われますが。

>そのうさん臭い人の名刺には公認会計士ともあります。公認会計士であれば行政書士名簿に名前がなくとも仕事を請け負う事もあるのでしょうか?公認会計士の名簿をみて名前があればニセモノでないという事になるのでしょうか?
前回答のとおり、行政書士名簿に登録されない限り、公認会計士名簿に登録があっても「行政書士」は名乗れません。公認会計士として業務を引き受けた上で、行政書士的な無料相談(アドバイス)をしているといわれれば、対抗できないだろうなというのは前掲のとおりですが。

>名簿を見る場合資格取得時の住所の団体の名簿に載るのでしょうか?それから転居他県に移住した場合はどうなるのでしょうか?
行政書士法第6条の2によれば、「日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して」とあるので、行政書士連合会か、所在地の都道府県の行政書士会に問い合わせればよいかと思います。
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この回答へのお礼

残念ながらニセモノの様です。世の中には平気で経歴詐称する人がいるのですね。とても具体的に御回答くださり有難うございました。

お礼日時:2006/01/06 06:37

geyanさんの補足ですが、行政書士名簿に登録された者でないと「行政書士」を名乗ることはできません(行政書士法第6条)ので、行政書士名簿を管理する行政書士会連合会でわからないということは、行政書士ではないということになります。


つまり、行政書士試験に合格しているだけなら、行政書士になる資格を持っているというだけで、行政書士ではないのです(参考までに、弁護士、公認会計士、弁理士又は税理士の資格を有している者等は、行政書士試験に合格していなくとも行政書士になる資格を有しています)。
だから、inatakoさんの事務所を開いている人は入会していないという認識自体に誤りがあります。また、行政書士法人(いわゆる行政書士事務所)は、行政書士でなければ開設することはできません。
なお、行政書士法人に勤務している者の中には、行政書士資格を有していない者もいます(通常、「補助者」と呼ばれる)が、自らを行政書士と称することはできません。昨今、某元民主党議員の弁護士名義貸しの事件がありましたが、これは法律事務所勤務の無資格者が弁護士であるかのように業務を取り扱ったことが罪になったもので、弁護士と行政書士の違いはあれ、同じように不法行為となります。
行政書士の場合、行政書士でない者が「行政書士」の名称(これと紛らわしいものも含む)を使用したときは、同法第19条の2及び第22条の4により、30万円以下の罰金に処せられます。そのほか、不当な利益等を得ようとしていれば、詐欺罪等の刑事罰も負うことになります。

この回答への補足

明確な回答大変有難うございます。行政書士名簿に登録されてなくとも行政書士試験に合格しているだけでは行政書士とはいえず仕事を請負った場合不法行為とみなされるのでしょうか?また、そのうさん臭い人の名刺には公認会計士ともあります。公認会計士であれば行政書士名簿に名前がなくとも仕事を請け負う事もあるのでしょうか?それでしたら公認会計士の名簿をみて名前があればニセモノでないという事になるのでしょうか?あと名簿を見る場合資格取得時の住所の団体の名簿に載るのでしょうか?それから転居他県に移住した場合はどうなるのでしょうか?まとまり悪い質問で申し訳ないです。

補足日時:2006/01/04 11:33
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日本行政書士連合会(下記URL)があり、そのホームページに各県単位の行政書士会の連絡先が書かれています。


そこに電話をして聞いたら教えてくれます。
ここに登録している人なら、まず問題ないと思います。
http://www.gyosei.or.jp/

この回答への補足

明確な回答大変有難うございます。行政書士名簿に登録されてなくとも行政書士試験に合格しているだけでは行政書士とはいえず仕事を請負った場合不法行為とみなされるのでしょうか?また、そのうさん臭い人の名刺には公認会計士ともあります。公認会計士であれば行政書士名簿に名前がなくとも仕事を請け負う事もあるのでしょうか?それでしたら公認会計士の名簿をみて名前があればニセモノでないという事になるのでしょうか?あと名簿を見る場合資格取得時の住所の団体の名簿に載るのでしょうか?それから転居他県に移住した場合はどうなるのでしょうか?まとまり悪い質問で申し訳ないです。

補足日時:2006/01/04 11:32
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この回答へのお礼

補足がaoba_chanさんへの補足だったのを載せ間違いました。ごめんなさい。素早い回答有難うございました。

お礼日時:2006/01/04 11:47

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