プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
今年もよろしくお願い致します。
会社でお付き合いのある業者さんの新年会に呼ばれました。
弊社より1名出席予定で、会費は1万円です。
この時、仕訳は交際費で処理しようと思っておりますか、消費税は課税になるのでしょうか、非課税になるのでしょうか?祝賀パーティや結婚式のようにご祝儀的な扱いになるのでしょうか??

A 回答 (1件)

内容により判断します。

宴席等があってその費用と考えられるならば課税と判断してOKです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
宴席がある新年会なので、課税と判断します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/03 16:28

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