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現在、母親と二人暮らしです。世帯主は私です。
現在は会社を経営しており、会社の社会保険に入っています。母も私の会社で働いているので、社会保険に入っています。私は、来年度より、会社をやめて、大学へ行く予定です。来年度より所得は0円になります。 母親は遺族年金のみの収入となります。国民健康保険に加入することになると思うのですが、具体的にいくらの支払が必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

国民健康保険を払うと言うことなら国民年金も払うわけですよね。



僕が仕事をやめて払った時は、あわせて1万6、7千円位だったと思います。

国民健康保険は、4、5千円だったような覚えが。

あいまいで申し訳ありません。
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国民保険は今年の年収で算定されると思いますよ。


また、市によって違うので、一概にいくらとはいえないのでは?
http://www.city.toyama.toyama.jp/tetsuzuki/530.h …
富山市のですがご参考まで
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国民健康保険の保険料は住民税と同じく、地方自治体によって料率が変わってきます。

また、その料率は前年度の所得によって計算されますので、今年のうちからそれを計算に入れておかないと大変なことになります。

保険料率はそれぞれ違うのですが、最高保険料の金額は国で定めていたはずで最高の保険料は月額1世帯5.1万円です。
最低で1,700円くらいだったはずです。

一番いいのは、今年と来年の収入見込みを計算して市区町村の国民健康保険担当課に相談されることですね。
お住まいの地域がわからないことにはこれ以上のことは申せません。
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 お母さんも会社を辞められるのでしたら、国民健康保険か社会保険の任意継続の選択になりますし、お母さんが会社勤務を継続するのであれば、お母さんは社会保険のままで、あなたはお母さんの扶養家族として加入すればよいでしょう。



 お母さんも会社を辞めるという前提ですと、社会保険の任意継続という方法があります。これは、社会保険に2ヶ月以上加入していた人が会社を辞めた場合、従来の社会保険をそのまま2年間継続できる制度です。しかし、会社を辞めていますので、会社の社会保険料負担が無くなり、保険料負担は従来の2倍程度になります。社会保険の継続ですので、病院での自己負担は2割のままです。お二人がそれぞれで社会保険に加入しているでしょうから、任意継続をする場合もそれぞれで加入します。

 もうひとつの選択として、国民健康保険への加入があります。国民健康保険は、住民票の世帯単位で加入しますので、加入した場合は1枚の保険証にお二人の氏名が記載されます。ご心配の保険税ですが、社会保険の場合は給料に率をかけて算定しますが、国民健康保険の場合は、前年所得を基準に算定する「所得割」、1世帯当りいくらという「平等割」、1人当りいくらという「均等割」、固定資産税に率をかけた「資産割」、の4方式で計算した合計額を年額として算定します。したがって、前年所得によって保険税が増減することになります。国保は病院での自己負担割合は3割です。

 従って、任意継続をして従来の保険料の2倍を支払い病院で2割を選択するか、国保に加入して3割を選択するかということになります。国保の保険税額は、お住まいの役所の国保担当課に聞くと概算で教えてくれますので、その額を聞いてから選択をすると良いでしょう。任意継続をする場合は、退職後20日以内に社会保険事務所に手続きをしなければなりません。また、国保に加入する場合でも、現在継続して治療を受けている病名がある場合には、継続療養という制度があり、その疾病の治療に関しては2割のままの自己負担になります。
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 No5の追加です。

国保の加入手続きは、お住まいの役所の国保担当課になります。社会保険を辞めたことを証明する「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」を会社から発行してもらい、印鑑を持参して手続きをしてください。保険証は、すぐに発行されます。また、厚生年金から国民年金への資格変更手続きも必要となりますので、上記の証明書で役所の国民年金担当課で手続きを行ってください。下゜ん罪の国民年金は月額13,300円です。

 なお、社会保険の任意継続を選択した場合でも、年金は国民年金となります。
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