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 今、私は妊娠中なのですが、先日夫の運転する車に乗っていた時に
明らかに彼の前方不注意で急ブレーキを踏まれ、シートベルトで腹部を
圧迫されてしまいました。
 幸い、その後しばらく腹痛と倦怠感はありましたが、私にも胎児にも
特に影響はなかったようで(今のところ)一応安心はしていますが、夫の
まったく悪びれない態度にはとても腹立たしく思っています。
 以前から、子供が乗っていても、居眠り運転のような感じで蛇行したり、
一度はやはり居眠りで中央分離帯に乗り上げて、あわや横転ということも
ありましたが、本人はまったく反省がない様で、家族の命、周りの人の命を
脅かしていることに自覚がないのです。
 彼は、運転が未熟なのではなく、逆に過信からこういう行動に繋がるのだと
思います。
 彼の自覚と反省を促すために、もしこのようなケースで、私が流産してしま
ったとして、妻が夫を訴えた場合、慰謝料が取れるのかどうか、また、刑事的
には罪になるのかどうか知りたいのです。どうでしょうか?

A 回答 (3件)

 過失犯ですから、堕胎罪や傷害罪、暴行罪等成立の余地はなく、胎児に対して何らかの犯罪が発生することはありません。

唯一成立するとすれば同乗者に対する業務上過失致死傷罪です。事故を起こして同乗者を傷つければ、同罪に問われます。同時に、同乗者に対する損害賠償義務も発生しますが、夫婦であることを考えると損害賠償請求は困難です。訴えるのであれば離婚後になされる必要があるでしょう。

 法律は最後の砦です。このようなケースでは、まず周りの人が注意すべきですし、言っても聞かないようであればその人の運転する車には乗らないことです。彼に反省を促させるのは、法律よりも第一次的には社会常識や周りの人との友好関係でしょう。法律が彼に反省を促させるときがあるとすれば、残念ながら彼にとってあるいは周りの人間にとって手遅れとなっているときです。法律のお世話になる事態が発生する前に止めさせるべきであると思います。
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この回答へのお礼

 keikeiさんありがとうございます。
「法律は最後の砦」おっしゃるとおりです。
 実際に、夫を訴えるというよりは、「あなたのしていることは、こういう罪にあたるのだよ」ということを具体的に示して、反省を促す材料の1つにしたかったのです。
 夫は、よく会社の同僚や上司とのゴルフの時に運転を買って出ますが、そういう多少なりとも緊張感のあるお付き合いをしている方が同乗者の時には、居眠りはもちろん運転ミスもないようなのです。たとえ朝が早くても18ホールまわった後でも・・・。そんなことからも、家族をなんだと思っているのかと思えてくる訳です。妊娠中の妻と小さい我が子を乗せていると思えば、もっと緊張感ある運転が出来るはずだと私は思うのです。
 皆さんの回答を夫に読ませてみようと思います。私から「文句」を言われるよりも冷静な皆さんの回答の方が説得力があるような気がします。
 ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/19 14:32

居眠り運転を繰り返すのは同乗者としては怖いですね。


「過信」が原因だとお考えのようですが、そういう態度が見受けられるわけですね?
長距離走行の場合、2時間ごとに休憩することで、だいぶ疲れが違うと思いますが、休憩の勧めにも応じない、と言うような事でしょうか。

私が回答しようかと思ったのは、もし居眠り運転を繰り返すようなら、何か身体的な原因があるのではないか?と考えたからです。

「睡眠時無呼吸症候群」の人は通常の人よりも居眠り運転をしやすく、事故率が7倍というデータがあるようです。
参考URLをご参照ください。
http://www.ashitech.ac.jp/jhome/jssr/gakujutu/19 …
http://www.police.pref.hiroshima.jp/050/jiko/200 …

もし関係無いようでしたら、ご容赦ください。

参考URL:http://www.ashitech.ac.jp/jhome/jssr/gakujutu/19 …
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この回答へのお礼

kumanoyuさん、回答ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、私も何か身体的な原因があるのでは、と疑ったこともありました。ですが、夫の場合、寝付く時(眠りが浅いと思われる時)に多少いびきをかくことはありますが、睡眠時に無呼吸状態になるような症状は今のところ見られませんし、上記のURLを見ましても当てはまらないように思います。
 また、長距離走行の場合は必ず、私も交代しますし、私が運転中は彼は助手席で仮眠を取っています。
 今回の場合にいたっては、夫の買い物に付き合い、欲しいものを探すためにお店を2軒まわったあと、子供が車の中で眠ってしまったため、私は車内で待ち、彼は、その間好きなスポーツ用品を見てまわって帰る途中、運転をはじめて10分程度で起こったことなのです。
 「過信」というのは少し、違ったかもしれませんが、車の運転に対する緊張感がなくなっているというのか、自分の運転技術を過大評価して、油断しているというか、そんな感じなのです。
 彼が自覚してくれない限り、防衛策は、夫運転の車に乗らないということかな、と思い始めています。

お礼日時:2001/12/19 14:17

 夫が故意にそのような運転をし、且つ、流産を目的としたことが明らかな場合は、刑法の分野になりますので、そちらの法律で罰せられることになります。

故意無い場合は、夫婦は互いに協力する義務がありますので、慰謝料の請求とはなりません。そのことが原因で離婚に至った場合には、当然請求することが出来ます。

 また、事故を起こして家族が負傷した場合には、道路交通法違反に該当し、家族であってもこの場合は他人として損害賠償の対象となります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
 故意でない場合は、流産の責任は、夫婦で50/50ということなのですね?
 これまでの彼の行動を考えると、未必の故意という言葉が頭に浮かぶのですが・・・
 今回の質問は、夫に慰謝料・損害賠償を請求することではなくて、自分の行動を振り返って改めてもらう材料が欲しくてのことだったので、変な表現ですがちょっと残念です。
 でも、そういうものなのですね。
 hanboさんありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2001/12/19 12:43

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