プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人で有限会社を経営しています。
ゆっくりしすぎて、今になって
年末調整の計算をしたところ、
不足額が出ました。
本来ならば12月の給与支払い時に
差し引いておくべきだったのですが、
既に給与は振り込んでいます。
そこで現金で回収した形で
所得税預かり金に充てようと思いますが、
このような場合、どのような仕訳になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「現金で回収した形」というのがよくわかりませんが、現実に回収したのであれば


   現金/所得税預り金
となります。
もし1月10日の納期限に立替払いをし、1月の給料日に差し引く予定なら、
まず、現時点で
   未収入金/所得税預り金
とし、1月10日の納付時点で
   所得税預り金/現金
となり、給料日に未収入金に相当する額を別途徴収することになるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

未収入金を使う仕訳もあったのですね。
こちらの方がすっきりしているので、
こちらにしようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 12:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!