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 マンションの入居契約時に、所有者側が「本当はペット不可」であることを知らずに(またはうっかり忘れていて)、自分と「ペット可」で入居の契約をした場合に、後になって、所有者側から条件違反だからと追い出されそう(一方的な契約解除)になった場合、対抗することはできるのでしょうか。どのようにするのでしょうか。
 また、対抗できず出て行かざるを得ない場合に、最初と違った契約内容であることにより敷金等の返還金額について、こちらから条件等を申し出て解決することはできるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 契約書に記載がないということは、ペット持ち込みを禁止する条項はないということでしょうか。

もしそうであれば、hishさんとしてはペット可であることを期待して入居されたわけでしょうから、そもそも契約の無効を主張することができます。契約が無効となると、敷金や礼金その他の、本契約に際して支払ったすべての金銭を回収できます(ただ、こちら側も通常損耗によって部屋に損害を与えた場合は、その部分が差し引かれるでしょう)。賃料も日割りで計上して、残りの賃料は返還請求できます。

 賃貸借契約は諾成契約ですから、口頭の契約も有効です。あくまで契約の有効な成立を主張し、居座ることも可能です(契約書にペット禁止条項がある場合は別です)。相手方の契約解除の主張に関しては、こちら側には帰責事由がありませんから、法定解除・約定解除はできません。あとは両者の合意によって解除するしかありません。賃料を支払い続ければ住み続けられますし、相手方がhishさんの部屋に許可なく侵入したりすれば刑法の住居侵入罪が、こちらの退去勧告に従わなければ不退去罪が、それぞれ成立します。

 相手方がどのような態度に出てくるか分かりませんが、契約書にペット禁止条項がなければ、相手方としては法的に契約解除を要求することは困難です。こちら側としてはあくまで契約の有効性を主張できますから、相手としては「出ていってもらう」というかたちを取らざるを得ないでしょう。この場合は、敷金等の返還に加えて、引越料金等に費やすいわゆる立退き料を請求できます。
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この回答へのお礼

懇切なご回答で、どういった事が問題となるかとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/20 10:15

マンション管理規約で「ペット飼育不可」とされているのに、賃貸人がその所有する分譲マンションの住戸を「ペット可」として賃借人(質問者)に賃貸した場合、質問者の立場はどうなるのかという質問ならば…。



質問者は所有者ともども、当該マンションの団体的規律に従うことになります。すなわち、管理規約を遵守する義務を負う訳です。因みに、平成9年2月、建設省(当時)制定に係る中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)の場合、賃貸人は賃借人に、規約を遵守させる義務がありますし、賃借人はそれにつき、誓約書を管理組合に提出することになっています(同19条)。

所有者には対抗できても、管理組合には対抗できないのです。最悪の場合、管理組合は「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、訴えをもって質問者と所有者間の賃貸借契約解除とその住戸の明渡しを求めることができます(法60条)。

要するに、出て行かざるを得ない訳ですね、おバカな所有者のせいで…。まぁ、間に不動産仲介業者が介在しているなら、これまた責任の追及対象ではあります。
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この回答へのお礼

マンション管理規約上の違反の対象となってしまうとは・・・確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/20 10:18

基本的に契約書類に特別にペット『不可』との条項がなければ、ペット飼育を契約違反の事由とすることはできなかったはずですよ。

しかも口頭で許可したことを(今後の電話の録音で後からでもいいから誘導しましょう。)認めさせることができれば、あなたに非はまったくなくなるはずですが…当然、立ち退く際はあなたの立場からの補償金を要求できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/12/20 10:13

 「ペット可」という条項は、書面で交わしましたか? それとも、口頭での契約ですか? また、入居時に交わした契約書の記載はどうなって

いるでしょうか?

この回答への補足

すいません。肝心なことを書き忘れました。
「ペット可」というのは口頭で、かつ、契約書に記載がない場合、でお願いします。

補足日時:2001/12/19 16:38
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