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 所有者である父が病気のため私が自動車の廃車の手続きをすることになったのですが、軽自動車税の納税通知書からすでに手放してしまっている軽自動車二台の廃車手続きがされていないことが判りました。一台は自家用四輪乗用車で現物(ナンバープレートも)が無く車検証だけしかありません。もう一台は自家用四輪貨物で現物も車検証もありません。父や母に聞くと、どうしていいか解からずにここ何年も手放した車の税金を払っていたとのことです。このような場合廃車の手続きはできるのでしょうか?教えてくださいお願い致します。

A 回答 (2件)

多分ここで細かい事を書いても難しいと思いますので、管轄の軽自動車検査協会で順序や必要な物を聞きながら手続きを行った方が良いと思います。



基本的に必要な物は、所有者名の認印と、残っているナンバープレートと車検証です。

自動車税を払っていたなら、納税証明書や領収書があると思いますので、車検証やナンバープレートの無い方は、それらを持参すれば調べ易いですね。

実際にはそれ程大変な作業では無いはずですから、頑張って下さい。

参考URL:http://www.keikenkyo.or.jp/
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こんばんは。


車検証のある車はナンバー紛失になりますので、警察署にて紛失届けを提出してください。証明書を持って軽自動車協会に行けば、抹消できます。必要書類は認印のみでいけると思います。

どちらもない車は納税証明書にナンバーが記載されていると思いますので、軽自動車協会にて車検証の再発行をして下さい。
あとは先ほどの車と一緒です。
こちらも必要書類は認印のみです。
軽自動車は県によって少し違いがある場所がありますので、一度電話で聞いたほうが良いと思いますが、意外と簡単ですよ。
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