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たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか?
仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。
何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに)
被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

A 回答 (2件)

貸金相当額の弁済を受けた場合,請求は棄却されるか,


自分の方から取り下げることになるでしょうね。
棄却されれば,訴訟費用は敗訴者負担となりますが,
取り下げた場合,訴訟費用負担の裁判がないのですから,
当然に取り下げ者負担とはならないのではないでしょうか。
したがいまして,取り下げた場合,相手方の訴訟費用負担は
法的にしなくてよいと思います。
また,棄却された場合でも,訴訟費用確定手続きなしに,
相手方は当然に請求はできませんし,この手続はあまり
とられませんから,実質的には請求されないと思います。
もっとも,とられないとは限りませんので,リスクは
あります。
こういった場合,取り下げるのが通例だと思います。
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 訴えを取下げざるを得ないとは言い切れません。

訴訟上の和解に持ち込むことができます。
 和解の場合は,「訴訟費用は各自負担する。」とするのが通例です。

 訴訟費用を相手方に請求するには,裁判所書記官宛てで訴訟費用確定申立をしなければならないのですが,民事訴訟で訴訟費用確定申立がなされる件数は,全民事訴訟の0.2%ぐらいの件数です。
 それから,被告が借りた金銭を弁済しておきながら,訴訟の取り下げに同意しないということがあるのでしょうか。もし同意しないとしたら,弁済していれば被告が敗訴する可能性は極めて低く,被告が敗訴しない限り,訴訟費用全額を被告が負担せよという判決はほとんど下りません。
 そのことを充分知っている原告であるならば,真っ当に訴訟費用を請求せずに,訴訟費用相当額を遅延損害金に含めて請求し,回収を図ります。
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