アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人がどうしてもというのでお金を貸しました.そのときの条件として親の家が売れたのでそのお金が近日中に入ってくるのでそれで返すと言われました.借用書,期限も書いてもらい,家の売れたお金で返すという旨も明記してもらいました.
しかし,実際はお金は知人の兄弟で分け合って知人に入ったお金は額がほとんどなく払えないと言い出しました.期限がきて催促をしても,逆ギレするは,詐欺ではないかと警察に行くといっても逆ギレ,裁判をするといったらそんなことしたら,絶対払わんと言うしまつ.人から金を借りていたという悪いという気持ちの微塵もありません.
わたし自身も借金があり苦しみながらも返しているのにこの人はのうのうと暮らしているのがとても腹がたってしかたありません.
以前このサイトで,地回りの人に借用書を売るとか,協力してくれる団体がサイトを公開しているとか見ましたが,詳しく教えてもらえるとうれしいです.
自分も悪いのですが,泣き寝入りは絶対いやですし,少しでも取り返したいです.お願いします

A 回答 (3件)

借りる時は頭を下げて、借りた後は居直る。

出来の悪い政治家のような方ですね。心中お察しいたします。
ただ、『詐欺ではないか』というのは性急すぎたような気がいたします。相手に返す意思があれば詐欺の適用が難しいからです。気持ちは判りますが、相対で交渉する上で相手の神経を逆撫でするようなことは1円の得にもなりませんし、感情論ではなく勘定論で話すようにした方が良いと思います。

さて、目的がお金の回収ということですので、合法的に以下の手順で行う事をお勧めいたします。

1.内容証明郵便で借入金の返済期日を過ぎている事、期限終了に付き早急に支払う事、期限を過ぎた分に遅延利息(法定年率5%)が発生している旨を知らせて、相手の手元に到着してから1週間後程度の期日を指定して支払うように通知(支払われるはずがありませんが、単なる手順です)
2.簡易裁判所(金額に関係なくです)に赴き、支払督促手続きを行う
http://sa.sakura.ne.jp/~mikio/others/hou/tokusok …
3.支払督促で異議申立ては行われないでしょう(借用書がありますので)が、万一、異議申立があれば、警察に詐欺の被害届を提出いたします(支払う意思がないとの確認ができましたから)
4.支払督促で異議申立てがなかった場合、仮執行宣言の手続きを行う。
5.仮執行宣言で異議申立が行われれば、3と同じ措置
6.仮執行宣言で異議申立が行われなければ、勝訴と同じです。これにより借金の消滅時効を停止することができます
7.仮執行宣言が確定すると、相手に支払を迫り新たな返済計画(毎月10万円ずつなど定期的に支払わせる事が有効)もよし、強制執行するも良しだと思います。

弁護士に頼んでも構わないでしょうが、ご自身でも充分可能だと思います。不安があれば書類だけを司法書士に書いて貰うという手があります。

尚、仮執行宣言のあと、強制執行に移ったとしても差し抑えるものが内容な気がいたします。兄弟などにも借金があったので家のお金を貰えなかったのでしょうから。それよりも相対で交渉した方が回収率は高いと判断いたしました。
全ての手続きが終了した段階で交渉が決裂した場合は、共通の友人、相手の親族にもその旨を伝えれば、社会的な孤立をします。

私の場合は2の段階であっさり支払われました。相手や金額面により、効果に差はあると思いますが、合理的な方法と思います。

この回答への補足

連帯保証人になってもらっている人がいるのですけれども
支払い督促とした場合連帯保証人にも同様の強制執行等ができるのでしょうか?

補足日時:2001/12/20 09:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます.手続きを順をおってやっていこうと思います.異議申し立ての時点で異議があれば詐欺になるとはしりませんでした.

お礼日時:2001/12/20 09:12

 こんにちは。



 「知人」という方と、どのようなご関係なのか解りませんが、
個人間でお金の貸し借りなどをすると、大抵このような事が起こります。
「どうしても」と言われたら、なかなか断りにくいと思いますが、
極力、お金の貸し借りはすべきでありません。

 借用書もある、との事ですので、やはり法的な手段に訴える、
のが一番いいでしょう。
    • good
    • 0

御返事が大変遅くなり申し訳ありません。


年末年始に不在だったこともありますが、自分が回答した所をまめにチエックしておりませんでした。


>連帯保証人になってもらっている人がいるのですけれども
>支払い督促とした場合連帯保証人にも同様の強制執行等ができるのでしょうか?

本人に対する支払督促と連帯保証人に対する支払督促は別に行わなければならないと思います。連帯保証人は債務者と全く同じ義務を負いますので、連帯保証人の方が回収が容易(資産を持っているなど)であるならば、そちらに対して下記の行動を起こされた方が良いと思います。
債務者と連帯保証人との関係にもよりますが、債権者への借金は踏み倒すが連帯保証人が肩代わりした場合には返済しなければならないことは良くあることです。債務者と連帯保証人の人間関係を壊す可能性があり、気が引けるかもしれませんが、債務者との関係が拗れている以上は連帯保証人に対するアプローチは有効だと思います。但し、連帯保証人の方が資産などを持っている場合に限りますが‥。

回収が見込めるか見込めないかは別にして、少なくとも連帯保証人にも内容証明郵便を送った方が良いと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!