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18禁の定義とは何でしょうか?
(グロテスクな内容は一切ありません)

自分は絵を描いて、それをサイトで公開しているのですが、
どこまでを18禁にすればよいのかが分かりません。
絡みや、性的な描写はしていません。
全裸でも、局部などが見えない角度ならOKなのでしょうか?
あくまで、(自分では)芸術的な範囲です。

一応、注意書きはしていますが。(結構曖昧です)
その注意書きをどのように書いたらよいのか、
なども教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

「18禁」とは社会通念上、18歳未満の者が閲覧することがふさわしくないと鑑賞者が事前に判断できるよう、一定の基準に沿って等級分けしている表現です



「18禁」「R指定」などは、公表する側の各団体(映倫・出版社・ゲーム会社・小売店から同人イベント主催者等まで…)の自主規制です(業界(自ら)の利益としての意味合いが多い)

アダルトやバイオレンス的な内容は、分別のある人のみに供給するよう年齢を表示することで、社会的なモラルを維持するという意図もあります

法律では刑法175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれを所持した者も同様とする

各団体では今までの事象・判例からそれぞれの基準でルールを定めております

もちろん「18禁」と記載しているからといって免罪符ではなく刑法や地方公共団体の条例に抵触すれば罰せられます(局部はNG)

平成15年9月10日に刑法175条について改正要綱の答申が出されています

現在のインターネット上のわいせつ物の考え方はいわゆるFLMASK事件の最高裁決定(H13.7.16最高裁第三小法廷決定)が大きな影響としてあります

法律関連のニュースあるいは新聞の社会面に興味をもたれてお調べになることをお奨めいたします
鑑賞者への注意喚起としてと同時に自らのことでもありますので

なお、注意事項についての良い文面はアダルトサイトのEnterの欄に記載されていたりするものが上手にまとめられている印象です(おすすめとはいえませんが)

18歳の基準は児童福祉法や児童買春・児童ポルノ処罰法などいろいろな法律において18歳未満を「児童」と定義されているためと個人的に解しております

昔のレポートを元にしてみましたがいかがでしょう
参考まで

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/18%E7%A6%81
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18禁という法律用語はありませんので、明確な定義はありませんが、


「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」
と解するのが法律論では一般的でしょう。

参考:東京都青少年の健全な育成に関する条例 8条
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明確な定義があるなら、ぜひ私も教えてほしいです。



参考URL:http://www.eirin.jp/organization/index.html
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