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自己都合で退職する場合、
理由が介護/看護のためであれば、
給付制限期間は免除されますか?
その場合、診断書等は必要でしょうか?
お願いします。

A 回答 (5件)

「介護・看護のため」という場合でも認められる場合はありますよ。



たとえば、今までは東京で仕事をしていたけれど、実家で介護を手伝わねば成らず、実家に戻らなくてはいけない場合などなど。ただ、介護・看護をしながら就職できる状況になくてはなりません。

父が要介護になった。母と妹が面倒をみているが、車の免許を持っているのが自分だけのために実家に戻らざるを得なかった、でも、緊急時だけでOKなので地元で働くことができる場合です。介護・看護で忙しくて就職することが不可能な場合は別になります。

診断書等はケースによって異なるかと。HWで求められると思いますので、それに従ってください。診断書も必要ですが、働ける状況にあるということの証明のほうが大変かと思います。
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この回答へのお礼

認められるかどうか問い合わせてみるしかありませんね。
私の場合、まだ現在は働ける状態になく、
父の介護のため休職したけど、
母まで倒れたので退職する予定です。(実家に戻る)
そして、また東京で仕事を始めたいです。

認められるかなぁ。

情報、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 21:09

ここに載っている理由の中に、そういう場合も含まれているようですね。



きちんとハローワークで説明されたらいいと思います。

参考URL:http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm
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この回答へのお礼

説明して、正当な理由と認められたらいいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 21:07

ハローワーク(職安)の失業(雇用)保険に関するHPです。

参考にしてみて下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

職安への問い合わせ先
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

職安に聞いても詳しく教えてくれない場合もあると思いますが、不安に思ったのならまずは問い合わせしてみる事を薦めます。
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この回答へのお礼

問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 21:06

 家族の介護あるいは看護でも、状況によっては正当な理由のある自己都合に該当するとみなされる場合があるようです。


 正当な理由と認められれば、給付制限はかかりません

 認定は公共職業安定所が行いますから、ここで聞いても、明確な結論はでるはずがありません。また必ず認定されるという保証もできません。
 ご家族の診断書は、理由の説明材料になると思います。
 まずは、最寄の公共職業安定所に相談しましょう。
 
 
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 21:06

関係ないと思いますよ?


あくまで自己都合で辞めたのなら手続き後、貰えるのは三ヵ月後のはずです。
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この回答へのお礼

正当な理由のある自己都合の場合、
免除される場合がある、という知識があるのですが、
介護&看護ではダメでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 17:15

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