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決算期変更の場合の取締役の任期は、どうなるのでしょうか?
定款で「就任後、2年以内の決算期に関する株主総会終結の時まで」
となっている場合、決算変更後の新決算期はカウントされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常通りに決算報告の定時株主総会で役員改選をするのであれば、決算期変更した期も一期としてカウントしなければ、もし飛ばせば、その次の決算総会時には実質的に任期超過となりますね。


従って、短い目で改選するようにしているのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ちなみに、何か本件について、記載している書物(インターネット可)はありますか?

お礼日時:2006/01/10 23:17

カウントされるとはどのようなことですか?取締役の任期は2年です。

2年たった時点の日がが属する決算期の決算が確定するまでと解釈します。

この回答への補足

言葉足らずですみません。
任期が「就任後2年以内の決算期に関する株主総会終結の時まで」と
なっている場合ですが、
2005年3月決算期→2005年6月総会にて就任
2005年8月臨時総会決算期変更(3月決算→9月決算)・・・役員変更なし
の場合、
(1)2005年9月決算期(1回目決算期)→2005年12月総会(6ケ月決算)
 2006年9月決算期(2回目決算期)→2006年12月総会⇒役員改選?
(2)2007年6月(就任後2年経過)とすれば、それ以内に到来する決算期 
 は、2005年9月決算期?→2005年12月総会(6ケ月決算)
のどちらでしょうか?

補足日時:2006/01/10 21:14
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