No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>現在取締役会開催を、内容証明郵便をもって要求しているところですが受理しているにもかかわらずこの郵便物を付き返すなどの妨害行為があったため、
取締役会は、各取締役が招集することができますが、取締役会で、招集権限を有する取締役を定めた場合は、この限りではありません。
しかし、招集権限のない取締役も、会議の目的である事項を記載した書面を提出して取締役会の招集を請求することができ、これに対して請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を会日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、取締役会の招集を請求した取締役は、自ら取締役会の招集の通知を発することができます。
商法
第二百五十九条 取締役会ハ各取締役之ヲ招集ス但シ取締役会ニ於テ招集ヲ為スベキ取締役ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項但書ニ規定スル場合ニ於テハ同項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ会議ノ目的タル事項ヲ記載シタル書面ヲ提出シテ取締役会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
3 第一項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ第一項但書ノ取締役ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ提供ヲ為シタル取締役ハ前項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
4 第二項ノ請求アリタル場合ニ於テ五日内ニ其ノ請求ノ日ヨリ二週間内ノ日ヲ会日トスル取締役会ノ招集ノ通知ガ発セラレザルトキハ其ノ請求ヲ為シタル取締役ハ取締役会ノ招集ヲ為スコトヲ得
この回答への補足
既に2週間を経過していますが、一向に召集の通知が来ておりません。
妨害行為があったので刑事告発をするために今から準備するところですが、慰謝料またはその金額に相当する請求賠償訴訟にできるかの判断をしているところです。
No.3
- 回答日時:
株主代表訴訟は株主の権利であって義務ではありませんので、訴えの提起を法的に強制することはできません。
まずは取締役会において、その代表者に説明を求め、責任を追及すべきです。そして必要があれば、監査役に訴えを提起するように促すべきです。
なお、御相談者の会社が商法特例法上の小会社である場合は、会社と取締役間の訴訟について、監査役ではなく、取締役会あるいは株主総会の定める者が会社を代表しますので、いずれにせよ取締役会で責任を追及された方がよいと思います。
現在取締役会開催を、内容証明郵便をもって要求しているところですが受理しているにもかかわらずこの郵便物を付き返すなどの妨害行為があったため、商法違反に問うことを考えていります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
取締役が株主に対して法的に代表訴訟を提起させる制度は商法上はありません。
株主にお願いして代表訴訟してもらうという方法をとることになります。もっともこのお願いが成功して実際に代表訴訟が提起されたとすれば、取締役たるあなたも被告になり、会社が敗訴した場合には損害賠償義務を負うことになります。
No.1
- 回答日時:
商法
第二百七十四条ノ二 取締役ハ会社ニ著シキ損害ヲ及ボス虞アル事実ヲ発見シタルトキハ直ニ監査役ニ之ヲ報告スルコトヲ要ス
第二百七十五条ノ四 会社ガ取締役ニ対シ又ハ取締役ガ会社ニ対シ訴ヲ提起スル場合ニ於テハ其ノ訴ニ付テハ監査役会社ヲ代表ス
第二百七十五条ノ二 取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得
☆あなたは、監査役に報告しなければなりません。
そして、監査役は、会社を代表して訴えを起こすことができます。
ご質問の株主代表訴訟の件は、提訴権のある株主が、独自に提訴する形になります。
(証人などとして参加は可能です)
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