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お世話になります。
家族が自営でサーフショップをしています。
サーフボードはオーダーで代金は先払いです。
困っている事があるようで調べてあげたいので詳しい方回答よろしくお願いいたします。

出来上がったサーフボードを再三連絡しても取に来なかったり、
そのうち連絡も取れなくなるお客様がいるのですが、その場合オーダー時に頂いた住所に内容証明を送ってそれでも連絡が無い場合、処分するにはどうすればいいのでしょうか。

まだ内容証明を送ったことは無いのですが、「取りに来てください」といった内容の物でいいのでしょうか?

それから今後このようなことが無いように、
オーダー時の書類に「半年以内に取に来なければ破棄します」の類の文句をつけてもよいものでしょうか?
店も小さいので保管に場所を取り、困っているようなのでお願いします。

A 回答 (3件)

無断で処分はできません。


ただ保管しておく義務もありませんので、

内容証明にただちに引き取りに来る事。
連絡無い場合、何月何日を過ぎますと、一日○○円の保管料を頂きますと送ってみたらどうでしょう。
(あくまで引き取りを目的としてる事前提ですので保管料を取る事は考えないで下さい。)

あるいはその後、商品を一方的に着払いで送りつけるとか方法は色々あると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
結構な値段の物(10万円~)なのに、作りっぱなし
というのが多く、困っているようです。
ご回答家族に伝えます。

お礼日時:2006/01/14 12:07

内容証明も単なる電話もそうゆう人には効果が薄いので;



1.送料受取人払いでボードと請求書を送りましょう。
2.商品の代金を着払いで送り回収する。

これからはですが、
全額前金で頂くか少なくとも手付け金を頂いておくと引き取りに来る確率が高まると思います。
常に2.の方法で清算する(当たり前の回答で恐縮ですが)
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明示された所定期間内の受け取りがなされない場合に廃棄する旨を明示して販売すれば、その契約は有効ですから問題なく廃棄できます。



明示していなかったこれまでの分は....かなり厄介です。

最悪は全額返金する覚悟で廃棄してしまうというやり方は考えられます。
この場合、民事的には勝手に廃棄->損害賠償請求->でも全額返金がそれに該当するので、という論理です。
ただ器物損壊罪(刑法)にも触れてしまうので....

合法的には連絡がつくのであれば廃棄の承諾を得るか、連絡がつかないのであれば裁判所で公示送達の手順で廃棄を進めるしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

やはり裁判所ですかね、家族に伝えます。

お礼日時:2006/01/14 12:04

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