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レンタルビデオの著作権について質問です。

ここの教えてgooでも色々調べていて疑問に思ったのですが、レンタルビデオのダビングは「違法だ」「違法ではない」の二つの意見があったのですが、各意見の理由は

違法ではない理由:「個人で楽しむぶんには問題は無いから」
違法である理由:「購入したビデオのダビングなら(個人で楽しむぶんには)問題ないが、レンタルビデオは個人の所有物ではないから違法」

とのことでしたが、実際にはどちらが正しいのでしょうか?
どなたか分かる方ご意見ご回答お願いします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=615725には
「レンタル用のメディアの著作権に関しては、販売用の物と同じ条件が設定されているわけではありません。複製や改変(一部または全部に編集などの手を加えること)などは禁じられています。また、個人で楽しむというのはそのメディアを使用して興行などを行うことを禁じた項目で、複製や改変に関する項目ではありませんので念のため。」
というような説得力のある説明をされていた方もいましたが。

A 回答 (3件)

 著作権法第30条は、「技術的保護手段の回避」を違法としているのであり、コピーガードが施されているビデオについては、個人所有であれレンタルであれこの法律に抵触すると思います。


 では、コピーガードの掛っていないビデオについてはというと、まず個人所有のビデオについては違反ではないでしょう。ただ、レンタルについてはいろいろ意見が分かれるようです。
 以下のサイトにある意見をまとめれば、個人的に行う(個人所有のビデオ機器を使う場合)は合法/違法の意見に分かれますが、一致しているのは「黙認」されているということでしょうか。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~AVSQUARE/copyright1. …
http://www5a.biglobe.ne.jp/~AVSQUARE/copyright2. …
http://www5a.biglobe.ne.jp/~AVSQUARE/copyright3. …
http://www5a.biglobe.ne.jp/~AVSQUARE/copyright4. …
http://www5a.biglobe.ne.jp/~AVSQUARE/copyright5. …

 尚、レンタル関係の業界団体では、合法としているようです。
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

参考URLをざっと拝見した所、大体はレンタル品でも個人で楽しむ場合ならOKという感じでしたね(レンタル業界ではOK出しているようですし)。
しかし現段階では明確な答えが出ていないのが現状のようですね(ここの過去ログで意見が分かれていたのもその為ですね)。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 21:18

私は、ここでも繰り返し、私的使用のための複製について、著作権の制限を定めた著作権法30条は、複製元の所有権に何も言及していないことを根拠に、レンタルであるからといって私的使用のための複製に許諾が必要となることはありえない、と説明してきました。



にもかかわらず、映像業界の一部(特に外資系)に、これを許諾が必要とする意見がある一つの理由として、日本の著作権法30条の範囲の広さがあげられると思います。

アメリカの著作権法は、私的複製を含む著作権の制限の規定として、フェアユース(公正使用)の規定を置いています。フェアユースと認められるための条件は、
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
の4つです。
レンタルビデオの全部複製ということを考えると、(3)と(4)の条件に合致しないと判断される可能性が高く、したがって、フェアユースではなく著作権者の許諾が必要だと考えられるでしょう。

一方、日本の著作権法では、使用する者の範囲と、複製主体が使用者であるということが定められているだけですので、これらの考慮をする必要はありません。

これでは著作権者の利益を不当に害することになってしまうので、運用上、レンタルビデオのコピーは許諾が必要とすべきだ、というのが、「違法」論を取る会社の根拠です。(加えて、国際条約では、著作権の制限を設ける際に、著作者の利益を不当に害してはいけないこととされています。)
一方、「合法」論を取る根拠としては、現行法の条文からは一切そのような解釈が導かれないことがあります。そのうえで、この条文の下で利益侵害があるというのであれば、法改正をするのが筋であって、運用で解決すべき問題ではないということになります。

なお、ご質問であげられているように、ビデオパッケージの表示に根拠を求められる方もいますが、これは購入者との合意に基づくものでも、法律に基づくものでもないため、なんらの法的効果を発生させるものでもありません。

コピーガードを解除した場合については、既に回答のあるとおりです。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

なるほどアメリカと日本では著作権法の扱い(?)が異なるのですね。
法律って難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 22:41

レンタルビデオの大半にはコピーガードがかかってます。


コピーするにはこのガードをはずさなければなりませんが、それについては「個人利用も商用利用も関係なく一律禁止」されてます。
よって質問の回答としましては「違法である(可能性が高い、判例が出たことないのでこの表現)」となります。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

>コピーするにはこのガードをはずさなければなりませんが、それについては「個人利用も商用利用も関係なく一律禁止」されてます。
そうですよね。ガード解除自体違法ですもんね。

ちなみに最近のレンタルビデオは(一部を除いて)大体ガードかかってますね、昔のはあんまりガードがかかってなかったのですが。。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 21:22

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