アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

僕は法学部で法律を学んでいる学生です。昨年行政書士の試験を受験したのですが、自己採点の結果どうも不合格なようです

そこで勉強し直しているのですが、ネックになっているのが根抵当権。極度額の範囲内で不特定の債権を担保する抵当権という定義はわかるんですが(というよりわかっているつもりだったんですが)、どうも実感がわきません。考えれば考えるほど深みにはまって訳がわからなくなっている気がします。

普通の抵当権では、例えばAがBにお金を借りるのにBはAの持っている土地を担保にしてお金を貸しますよね?
根抵当権では、被担保債権はなんなのですか?範囲はわかるのですが、結局実例にするとよくわかりません。
というよりもやはり定義が頭に入っているだけで本質的に何も理解できていないのかもしれません。
こうして質問している間にも何がなんだかわからなくて混乱しています。
いろいろサイトや本などを読みましたが、結局よくわかりません。どの解説も結局同じ言葉で構成されているのです。
そこでどなたか実例を挙げて解説して頂けませんか?もしくはそういうサイトを教えて頂けないでしょうか?
わがままかとは存じますが是非よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。

基本は抵当権と同じですよ。以前は、根抵当権という物権がなかったときがあったと聞いていますいつの時代の話しかは定かではありませんが。(実務ではあったそうです。)実務・・・普通、抵当権は1回の借入れ、担保提供(住宅ローンなど)。・・で今、低金利時代なので変動で借りた方などは借り直し??されている方もあるときいていますがそんな時、新たな抵当権設定契約登記などなってしまいます。ですが、継続的に融資が必要な時・・・・ご商売をされていらしゃる方などは融資度に抵当権設定契約、登記では大変なので、一定の金額までは融資、返済が可能とし、登記できるのが(最も融資先との契約ですけど)根抵当権です。ですから、債務額でなく極度額となります。実際の借入れゼロかもしれません。そんな事はないですが(商売ですので)。可能性としてはあり得ます。抵当権も返済が完了しても抹消登記されなければ債務ゼロでも債務があるようにみえますけどね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうでしたか、担保として差し出すものは抵当権と同じですか。
この疑問が解けたらすべてがつながりました。
抵当権と根抵当権の違いはわかっていたのですが、担保として差し出すものは何かわからなかったので、すべてがわからなくなったように錯覚していました。
でもこれですべてがつながりすっきりしました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 19:14

補足です。

「被担保債権のことより、担保として差し出すものは何か?」と言われていますが、少なくても、行政書士の試験における根抵当権の知識としては、「根抵当権の目的物」に付いては、抵当権と同様に考えておけば良いと考えます。すなわち、不動産以外であれば、「工場財団」くらいでいいのではないでしょうか?むしろ、私が前述したような、「根抵当権の性質」や「抵当権との違い」に重点を置かれたほうがいいと考えます。
    • good
    • 0

抵当権は、被担保債権が決まっていて、その債権を担保するだけです。

そして、その債権が弁済等で消滅すれば、抵当権も附従性より消滅します。一方根抵当権は、設定の時点では被担保債権は、原則として存在していません。つまり、設定時点では、例えば「売買取引」と言う債権の範囲で、根抵当権を設定すると、その時点では被担保債権は存在していません。その後、その債権の範囲に該当する債権が、「根抵当権者と債務者」の間に発生すれば、その債権を当該根抵当権で担保するようになる、と言う事です。抵当権は設定時点で「被担保債権」が存在しないと成立しないのが原則ですが、根抵当権は設定時点では被担保債権が存在しないのが原則である、と言う事です。

つまり、根抵当権者A、債務者兼設定者B(債務者Bの不動産にAを根抵当権者とする根抵当権を設定した)とし、その「債権の範囲」を「売買取引」としたとすると、設定時点ではAB間には取引がなくて、根抵当権で担保する被担保債権はなかったが、その後、AB間に売買(Aが売主、Bが買主)があったため、AのBに対する売買代金債権が発生し、そこで初めて根抵当権の被担保債権が発生して、その売買代金債権を当該根抵当権が担保するようになる、と言う事です。その後もAB間に売買があれば、同様にAの売買代金債権を担保し続ける、と言う事です。

次に、「元本確定」というものがあり、これは、確定した時点で既に発生している債権のみを担保し、確定後に新たに「債権の範囲」に該当する債権が発生しても、その根抵当権では担保しなくなる、と言うものです。元本が確定する前であれば、被担保債権が発生したら、根抵当権で担保はするが、その被担保債権を弁済したからと言って、根抵当権は消滅しません。取引が続く限り「債権の発生と消滅を繰り返す」と言う事です。元本が確定する事由には、いろいろあるため、ここでは述べません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
下の方にもお礼したとおり、担保として差し出すものがわからなかったので、すべてがわからなくなったように錯覚してしまいました^^;
しかし一つの疑問が解決したので、ある程度の知識はある(つもり)のですべてつながりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 19:20

>被担保債権ではなく、債務者が担保として差し出すものはなにか?



特別法があります。

鉱業権、漁業権、立木(立木法)、船舶(商法848条)、自動車、農業動産、航空機、建設機械、工場(工場抵当という)がある。さらに、企業組織全体をその対象とする財団抵当がある。ここで対象となるのは工場財団や鉄道財団などである。また財団抵当の手続を簡略化した企業担保権がある。

サイトより抜粋

よって、不動産・永小作権・地上権にプラスされることになりますよ。
    • good
    • 1

>根抵当権では、被担保債権はなんなのですか?


(1)金額の大きい商取引で発生した売掛金
(2)継続した手形割引
等々。

抵当権の場合、被担保債権が消滅すれば、抵当権も消えます。よって(1)の場合、商取引が発生するたび、登記費用や手間をかけて、抵当権を設定する必要がでてきます。これでは非常に効率が悪いので「極度額の範囲内で不特定の債権を担保する」根抵当権にします。これだと、その都度その都度登記する必要がありません。

http://www.geocities.jp/okamegashira/kouse3.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問の内容を間違えました^^;被担保債権は把握できていました。すいません。
僕が聞きたかったのは債務者が担保としてさしだすものは何か?ということです。
これは普通の抵当権同様、不動産・永小作権・地上権でよろしいのですか?

補足日時:2006/01/15 03:05
    • good
    • 0

説明をどうやってしたら分かりやすいか検索してみたら、分かりやすいサイトがありましたのでご参照くださいね。

普通の抵当権との違いも書かれていますよ。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%8A%B5% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったのですが、被担保債権ではなく、債務者が担保として差し出すものはなにか?という問題でした。
このサイトを読む限り、担保にするものはやはり普通の抵当権と同じく不動産・永小作権・地上権で世濾紙のでしょうか?
だとしたら僕の疑問はすべて解決するのですが・・・。

お礼日時:2006/01/15 03:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!