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当社では、電気保安管理で使用する電気計測器を、3年毎に専門業者に依頼し、校正を実施しています。計測の精度を保つ上でも、定期的な校正は必要だと思いますが、法的規制はありますか?

A 回答 (1件)

計量法


第1節 正確な計量 第10条 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

第3節 計量器等の使用(使用の制限)第16条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第6条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第1項及び第151条第1項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器でないもの
2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第96条第1項(第101条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
3.第72条第2項の政令で定める特定計量器で同条第1項の検定証印又は第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

 結局保安基準に適合されいるの証明をするので
 計測器の校正期限を切れた物はだめですね

 
 たぶんこれ以外でもあります
 測定する機械の精度が記載させているのもあり

 例
 無線で使う周波数カウンター
 測定する時は、法律で定める最大許容偏差の1/2以下の偏差以内の測定器を使うことが記載されいいる

 電気関係の法律にあるかはしりませんね 
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