能力開発系の無料本を請求したら勧誘の電話がかかってきました。
話を聞いて断れなくなり口頭で申込みをしました。
しかし、高額のため、本日かかってきた電話で断りましたがその電話の途中で宅配便が来て記入前の購入契約書とクレジットの申込み書や資料が届きました。
品物はまだ届いておりませんし、申込書も手元にありますが、
ネットで調べたら「電話で申込みした時点で契約が完了している。」ということを読みました。
届いた資料一式は送り返すつもりですが、一緒にクーリングオフの書面も入れた方が良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
資料というのが契約書などなら送り返さなくても別に構いません。
というかむしろ置いておかれたほうがいいのでは?原則は電話勧誘の場合、電話で申し込みした時点で契約完了です。口頭でも契約は成立するという原則に従っております。しかし、クーリングオフの起算日は書面が手元に到達した日です。
そのため、今回の場合は書類が到達した今日を含めた8日間の間に通知を発送したことが証明できたらクーリングオフ成立します。通常は隔地間の意思表示は相手方に到達した時に威力を発しますが、クーリングオフは例外で消費者保護のために発信主義をとっています。つまり、相手方に到達したことがこちらで証明できなくても、発信したことが証明できたら良いわけです。
クレジットの書面や購入契約書に8ポイント以上の赤字赤枠でクーリングオフのことが記載されているはずです。クレジット書面でよくあるのが一番上の紙の向かって右のほうとか、その裏とか。その中に、「この書面を受け取って8日以内は無条件解約できる」とか、「消印日付から効力を発する」などと書かれていませんか?
葉書に申し込み日、書面が届いた日付、契約した商品の内容、金額、契約の相手方の名前、担当者の名前以上の契約内容を特定できる事柄を書き、「右記(もしくは上記)日付の契約は解除します」という意思表示、自分(契約者)の住所名前、葉書を書いた日付。
これを販売会社と信販会社(クレジット契約書の会社)に送ります。信販のほうは契約書面が届いてないので正直ナンのこっちゃと言う感じだと思いますが、信販にも出しておいたほうがおすすめです。私がよく使うのは、「なお、クレジット書面は私の手元に届いているだけで返送しておりませんが、念のため通知させていただきます」という文章を信販あてのほうに入れると分かりやすいかと思います。
葉書を書いたら2枚とも両面コピーして、配達記録郵便で出してください。「この日に郵便局に出しました」という証拠になります。
契約書、契約書の送られてきた封筒は日付などの証拠になるため、残しておいた方が無難です。
今回気をつけていただきたいのが「契約書を送り返しただけでは不十分だ」ということです。
クレジット契約が絡んでる場合、本当なら立替払い契約が成立しないと契約はさかのぼって無効になります(クレジット裏面の約款『契約の成立について』をご参照下さい)。その為、理解ある事業者なら、「ああ、契約の意思はないんだな」と思ってくれますが、ちょっと変わった業者なら「契約は電話で成立してるんだ!」と再度書面を送ってきます。これもまたウソではないので厄介です。
配達記録、わすれないで下さいね。以前作ったクーリングオフの「かきくけこ」をご紹介します。消費
生活センタもどうぞご活用ください。商品は受け取り拒否で。
か・・解約したいと思ったら
き・・記録が残る方法で
く・・クーリングオフ通知を出しましょう
け・・契約してから8日間(注:例外あり)
こ・・コピーをとるのを忘れずに
詳しくご説明頂きありがとうございました。
明日、コピーをとった葉書を配達記録で送りたいと思います。
日時の証明になるので資料もとっておいた方がよいのですね。
たいへん勉強になりました。
本当に助かりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
クーリングオフについては、参考URLをご覧になるのが早いでしょう。
総務省のサイトです。
昔は電話勧誘を規制する法律がなかったんですけど、今は特定商取引法で電話勧誘も制限されていますので特に問題なく解約できますよ。
万一悪質な業者でクーリングオフに応じないようであれば消費生活センターに相談ください。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
この回答への補足
ありがとうございます。
サイトを見てみました。
やはり電話の申込みだけでもクーリングオフをした方がよいってことなんでしょうか?
契約書を交わしてなくても申込書が送られてきたことに対してクーリングオフするべきかどうかいまひとつ悩んでいます。
No.1
- 回答日時:
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