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はじめまして、よろしくお願いします。

今回のライブドアの件で質問したいと思います。
テレビでワイドショーの解説員っぽい方が、「堀江社長は粉飾決算の疑惑が出てきたことで、刑務所行きになる可能性がある」と言っておられました。

風説の流布・偽計取引で堀江社長は罪を問われたとしても、罰金を払って終わりになると考えます。

今回の粉飾決算疑惑は、
”ライブドア本体の赤字を他の子会社の利益をライブドア本体の利益としてしまうことで、ライブドア本体の赤字を黒字にしていた。”
というものです。これで有価証券報告書虚偽記載罪に問われる可能性がありますが、これも「5年以下の懲役、または500万円以下の罰金」なので罰金を払って終わる気がします。

なぜ堀江社長が刑務所行きになる可能性があると、解説員の方は仰ったのでしょうか?
法律にはうとい一般人の素朴な疑問、お手柔らかにお願いします。

A 回答 (2件)

もしかして、法定刑が「懲役または罰金」の場合、受刑者(被告)側が懲役か罰金かを選べると思っておられませんか?



そうではなく、この場合は、裁判官が、「懲役」にするか「罰金」にするかを決めるのです。だから、この罪で、「懲役5年」という判決が出る可能性もないわけではないのです。決して、「懲役5年か罰金500万円で被告は好きなほうを選べ」という判決が出るわけではありません。(ちなみに併科することもできるようなので、「懲役3年+罰金300万円」といった判決の可能性はあります)

もし、すでにご承知のことであればお許しください。たまにそのようなご質問があるので…。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

えっ…と確かに、どちらか選べると思っていました(汗)
懲役刑は、お金を払えない結果だと…。
自分の中で、どこか保釈金と混ざっている部分もありました。

指摘を受けて知識を整理し、勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/18 21:01

私の素朴な疑問ですが、



>「5年以下の懲役、または500万円以下の罰金」なので罰金を払って終わる気がします。

「または」と書かれているのに、後者の罰金で終わるという根拠は何でしょうか?

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
素人ながら、粉飾決算について調べました。
旧森本組粉飾決算事件において、違法配当、有価証券報告書虚偽記載などの罪に問われおり「会社ぐるみの犯行で悪質。粉飾にも積極的に関与し、責任は重い」とされた元副社長に対しての判決が執行猶予の付いているものでした。今回のライブドアの問題の場合、テレビの報道などを見ていても積極的に関与しているのは財務担当の宮内亮治取締役であり、堀江社長の関与はうすい感じを受けたので旧森本組の副社長の罪よりは軽い(つまり悪くても執行猶予が付くであろう)と考えたわけです。
その結果「罰金を払って終わり」と書いたわけですが…。

素人なのに適当な予測をしたといまさらながらに恥ずかしく思っています…。

補足日時:2006/01/18 20:56
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