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タイトルはわかりにくいのですが、内容は以下のとおりです。

1、私の自室(賃貸)の床下の配管がどうかなってしまい、下階に漏水した。
2、この漏水について私に責任がないことが、確認されている。
3、配管の補修にかかった期間(7日間)、空き部屋だった隣室に、寝具のみ移動するという措置がとられた。自室は水道・ガス・トイレが使えない状態。
4、配管が破損した場所が、押入れの直下で、ひどいカビに悩まされた。ただ、クリーニングの領収書などはなく、具体的な被害額は出せない。

この間の家賃はどういう計算になるのでしょうか。借りている部屋が機能しなかった以上、この間の家賃は払わなくてもいいような気がするのですが、どうなのでしょうか。また、なんかしら損害賠償とか請求できませんでしょうか。
不動産屋からは、工事期間7日間の家賃を50%引きで、というのですが、もうちょっと粘りたいところです。

足元見られちゃっても嫌なので、お知恵を貸してください。どなたか。

A 回答 (1件)

私もビルを持っており、その立場から書かせて


いただきますね。

まず、私の場合は代替えの部屋を提供したという
ことで、家賃はタダにはしません。殆どがそうでは
ないでしょうか?以前同じようなことも、何度か
ありましたが、その際入居者からも、家賃を払わないと
いわれたこともありません。なので、業者から、その
間の賃料を50%引きと言われたというだけで、
ラッキーだなぁと思いました。これは、家主、業者に
よってまた違ってくるでしょうから、何とも言えま
せんが、家主は配管修理、部屋の提供などをきちんと
しているので、賠償責任を追及しても、難しいかも
しれないですね・・・

また、自室の水道、ガスなどが使えなかったとしても、
代替え部屋のものは、使えたのですよね?その料金は
当然家主持ちだと思いますが、どうでしょう?
もしそうであれば、賠償責任は、ますます難しいかも。
配管も、故意に壊したとか、配管ミスでないのであれば
余計です。

カビの部分に関しては、基本的に(これも地域の規定で
違いますが)まずは家主か業者に連絡し、清掃や消毒を
依頼してからでないと、なかなかあとで、しかも領収証
無しに「お金返して」というのも、難しいと思います。
この件に関しては「相談」という形でもって行くしか
ないと思います。向こうが、じゃ、それは払いましょう
といってくれればいいですが、殆どの場合、証拠になる
物がないので、断られると思いますが・・・
私のビルでも、入居者が勝手に修理を依頼した場合、
請求書が送られてきても、支払いはしません。
契約書にも、勝手に修理をしても、支払いはしませんと、
うたってあります。(私のビルの場合です)

オーナー側としては、勝手に修理やクリーニングをされて
請求書だけ回されても、本当に修理やクリーニングが必要
だったのか、知り合いなどの業者に頼み、空の請求書を
作ったんじゃないかなど、疑い出せばきりがありません。
そのたびに、ハイそうですかと、支払いをしていては、
破産してしまいます。なので、修理が必要な場合は、必ず
家主に連絡→こちらで迅速に処理をするという形を取って
います。これは、どの家主、業者も同じだと思います。
こういう事を怠っている家主や、業者にだったら、請求
できると思うし、家賃の供託など色々手はありますが。

と、ちょっと話がそれてしまいましたが、損害賠償は
ちょっと難しいかな・・・と思いました。

ちなみに、私は物件所有、不動産業を15年ほど
やっております。その間の経験から、書かせていただき
ました。きっと、他の方から、違った意見の投稿があると
思いますので、そちらも是非参考にして対処して下さい。
交渉時、引き時も肝心です。あまりごねていると、違う
部分でつっこまれたり、意地悪されることもありますので・・・
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この回答へのお礼

うす。早速ありがとうございます。

一番気になっているのが“50%引き”という数字の正当性なのですが、このあたりって法的にどんなもんなのでしょうか。
ガス・水道代なんて微々たる物で、さすがにキッチン(冷蔵庫も)ごと移動するわけには行かなかったのでまあ、代替の部屋は“住居として機能しなかった”わけです。

ちょっとごねてみたいという、好奇心もあるのですが、やってるうちに腹立ってきてもアレですし、ご指摘のようにツッコミどころもあるのでアレなんですが。どうしよっかなと。

まあ、そのツッコミどころはさておきとしまして、やっぱり数字です。“50%引き”これってどうなんでしょうか。
基本は“あるある大辞典”的(または憤激リポート?的)な疑問だったんですがねー。法的にはどうなんだろうかと。

あー。これってお礼の欄ですね。オーナー側の意見が聞けてありがたかったです。

お礼日時:2001/12/26 21:02

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