我が家で昨年の4月にMダックスを購入しました。もちろん血統書付で購入。後日、血統書を郵送してくるという事だったのですが。
送られてきませんでした。昨年も何度もブリーダーさんに連絡をしたのですが「必ず、送ります。」という答えのみ。昨年の12月には血統書の申請が終わって送れると思うと言われたのですが、未だにもらえません。私達も血統書が無いからといってこの犬が嫌いになるわけではありませんが、血統書付だから買ったものの(高額だったので)、無しであれば、血統書の付いた子を買っています。
警察や消費者センターにも相談し電話してもらっても、一向に送ってくる気配すらありません。先日1月上旬に警察に相談したところ相手は「今から申請するので、1月中にはできてくると思う」そう言われました。1月中は待っていようと思いますが、これ以上待っている必要も無いのかな。とも思うようになりました。
そこで先日、配達記録で血統書をいつ送れるのか?という事と、送るならば正確な期日を教えてほしいです。と送ったのですが…。おそらく、差出人の名前で分かったようで受け取ってもらえず(保管期間が過ぎて)戻ってきました。内容証明でも同じ事だと思います。こうなったら、民事裁判!?を起こすしかないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まずあなたは相手に何を求めるのかをはっきりさせなければなりません。
1あくまでも血統書の送付をもとめるのか,2血統書がない雑種としての価値しかないからその差額を求めるのか,3血統書のない犬はいらないので売買契約を錯誤無効あるいは詐欺取消しして犬を返還し代金全額の返還を求めるのか。当事者間の任意の交渉がうまくいかないのであればあとは裁判所での法的手続を執るしかありません。具体的には調停か訴訟ということになります。どちらを選択するかはあなたの責任で判断することになりますが,一長一短がありますので,弁護士等に相談するのもいいでしょう。調停は金額にかかわらず簡裁が,訴訟は140万までなら簡裁,それを超すなら地裁の担当になります。簡裁の手続なら本人で十分できます。近くの簡裁で相談してください。
なお,別の方の回答で,内容証明郵便は相手が受け取らなくてもうんうんとの記述がありますがその部分は誤りだと思います。たとえ受け取ったとみなされても単にあなたのそういう意思表明の文書が届いたというだけで法的にはさほど意味はありません。
刑事告訴についても刑事事件として捜査してほしいという捜査機関に対する意思表示で,警察は詐欺事件として成り立つかどうかの観点で動くだけですから,血統書をすぐにほしいというあなたの要望を直接かなえることにどれだけの効果があるかは疑問です。
この回答への補足
ありがとうございます。今、色々と調べていたのですがやはり、民事調停か民事訴訟しかないようですね。私としては、血統書が欲しいのです。でも、もし血統書が無いのであれば納得のいく差額分返して欲しいですが。それでも納得いかないときは、ここまで育ててきたのですから手放すのはイヤですが、仕方ないですが犬を変換し全額返金してもらいたいと思います。血統書があるからこそ購入したので。
補足日時:2006/01/21 15:57No.8
- 回答日時:
NO7の方の回答の関係で補足します。
内容証明郵便とは郵便局が,1どういう内容の文書が差し出されたか,2それを相手方に配達できた場合に,それを証明してくれる取り扱いです。それ以外は単なる書留郵便と同じです。質問者のいうとおり,相手が受け取りに来ない場合は不在留置期間経過で戻ってきますし,受領拒絶なら郵便受けに放り込んでくるなどしません。ですから,こういう場合には配達証明は得られません。ちなみに裁判所が差し出す特別送達郵便には受取拒絶の場合でも郵便物を差し置いてきて送達したことに見なすという方法が認められています。これは送達も裁判権の行使だから強い手段が認められている訳です。
なお,意思表示がどういう場合に到達したものと見なされるかについての箇所自体には誤りはありませんが,郵便局は書留郵便物を受領印を徴しないで郵便受けに投函などしませんよということです。
法的に意味がさほどないと書いた趣旨は,訴えを起こす場合にそのような事前の予告など必要ないというほどの意味合いです。事前予告が効果を有し,訴えに至らずに済むというケースがあることは否定しませんが。
No.7
- 回答日時:
別の方の回答で,内容証明郵便は相手が受け取らなくてもうんうんとの記述がありますがその部分は誤りだと思います。
たとえ受け取ったとみなされても単にあなたのそういう意思表明の文書が届いたというだけで法的にはさほど意味はありません。「内容証明郵便は相手が受け取らなくてもうんうんとの記述」が誤りで、「たとえ受け取ったとみなされても」と矛盾しているので、その必要もないかと思いますが、私の発言が元のようですし、この掲示板は閲覧者が多いようなので、もう一度回答してきます。
私の発言が元で、不正確な情報を閲覧する人が増えないようにしたいというだけです。
これまで訴訟行為の経験がなく、代理人抜きで訴訟行為に移るのであれば、意思表示は確実に相手方に伝えたほうが良でしょう。
以下、行政書士事務所HPからのコピーです。
民法は、意思表示の通知は相手方に到達したときに効力があるとしている。到達というのは、意思表示
が相手方の勢方策囲に入ることである。郵便受函に投入されたり、一度交付されて拒絶されるか、また
あらかじめ交付を拒絶されても到達となる。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~fptoday/page038.html
No.5
- 回答日時:
> 内容証明でも同じ事だと思います。
いえ、全然違います。
現在の電話したりだとか、配達証明付きの郵便を送っただけの状況では、
「聞いていない。」
「何かわからない手紙は来たが、挨拶状か何かと思って、内容をよく読まなかった。」
とされると、質問者さんからは「確かに伝えた。」と言う事が言えません。
内容証明は、相手が受け取りをしなくても、質問者さんが書かれている内容の主張をしたという事実が記録として残りますから、それを確認しないのは相手の責任、交渉する努力を放棄した、とする事が出来ます。
詐欺としての被害届を出すにも、相手が「送ります。」と言っている以上は、詐欺が成立しません。
--
内容証明で、
△年△月△日までに必着で、書留にて△△を送付願います。
当日までに送付が出来ない場合、△年△月△日までに送付できない合理的な理由と、何月何日になれば送付できるのかを通知願います。
などと請求して下さい。
で、△年△月△日までに届かなければ、内容証明の写しを持って被害届を出しに行きます。
電話帳で県の弁護士会を調べて電話し、弁護士の紹介を受けてください。
予め要点をまとめておき、こういう流れで手続きし様と思います。
などと相談すれば、30分~1時間、5,000円~10,000円程度で確認できると思います。
No.4
- 回答日時:
うちのワンコの散歩から帰ってきて、この質問を見ました。
昨年4月から今まで血統書を送ってこない、何度催促してもダメということは、血統書がないのだと思いますよ。あるなら送るでしょうから。また、犬の血統書は、信用できるものではないという話しも聞きます。
どうするかですが、送り返されたのは、配達記録郵便ですね。
配達記録ではなく、配達証明付内容証明郵便で「2006年2月末日までに血統書を配達証明付きで郵送して下さい。血統書の郵送がない場合は、刑事告訴、損害賠償請求訴訟の提起等、然るべき法的措置を講ずることを申し添えます」と書いて送るのが良いと思います。
配達記録ではなく、配達証明付内容証明で送って下さい。これなら、もし相手方が受け取り拒否をしても相手方が受け取ったものとみなされます。
また、刑事告発ではなく、刑事告訴です。
今から送るとなると、1月末日までに、としたのは、相手方に与える期間が短すぎるので2月末日にするのが良いかと。
現実問題としては、警察に告訴状を受理させるのは非常に大変ですから、2月末日までに血統書が来ない場合は、少額訴訟を検討されるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
NO1さんの記載に有るとおり
実際に送られて無いなら詐欺にあたる可能性があります
電話で相手に・・・・
このあいだ、警察に相談に行きました、1月中にこない時は詐欺罪で告発しますのでと連絡すれば・・・
内容証明を返却するくらいですから・・・・
裁判するより効果があると思いますよ
可決しない時は刑事事件でまずは告発
大概はここで解決するけどね
だめなら、裁判・・・となる
No.1
- 回答日時:
あくまでも血統書が欲しいというだけであれば、民事裁判を起こすケースです。
というか、ここまでやってだめなら、実際問題としてそれしかありません。具体的には、相手の債務不履行ということで、訴訟に勝つのは割と簡単でしょう。本当に血統書を申請して降りる条件が完備していればですが。
実は血統書がない! となると、これは、民事裁判ではなく、「詐欺罪」での刑事告発ということになります。
この回答への補足
ありがとうございます。費用としてはいくらぐらいかかるのでしょうか?
また、両親の血統書があれば申請できます。それから、購入時に血統書は見せてもらいました。
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