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過去に共用部(屋上)からの飛び降り自殺があったマンションの場合でも賃貸に出すときに借り手に告知の義務があるのでしょうか?専有部(部屋)で自殺等の事故があった場合は当然告知義務があるのは解るのですが・・。また、過去に専有部での自殺を隠して売買した場合に瑕疵担保責任が生じた判例などがあるようですが。

A 回答 (3件)

自殺をした直後の入居者には告知しなければならないが、2人目以降は必要ないとか、そんな感じだったと思いますが?

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大家してます



中古のマンションを1棟買うときに聞いた話ですが、

飛び降り等は告知義務は無いそうです

ただ、買い手が聞いたときにウソを言った場合は問題になるそうです

「聞かれなければ言う必要が無い」が正解ではないでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
賃貸の仲介を依頼していいる業者からこれが原因で引くお客が多いと聞かされて(数年前に自殺があったのは事実ですが)、真偽を知りたかったので参考になりました。私も同様に借り手に聞かれたら虚偽はいけないと思いますが、共用部での事故を重要事項説明で話す義務があるとは思えなかったもので。。
ありがとうございました。
それにしても住人以外の自殺だったのですが、こんな形で資産価値が下げられるのはいい迷惑ですね。損害賠償請求したいぐらいです。ムリか・・(笑)

お礼日時:2006/01/23 23:26

知人がマンションを借りた時の話ですが、


部屋の前の共用部に上の階から事故で人が落ちてきて亡くなった部屋を紹介されて、その時はその旨を伝えられ、家賃を安くすると言われたそうです。
交渉して結局元の家賃より3万円安く契約したそうです。
その時も最初に提示された金額から、このままでは借り手がつかないからもっと安くしてくれと交渉して安くなったそうなので、共用部でもやはり告知する必要はあるのではないのでしょうか?
その状況と場所にもよるとは思いますが。
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