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タイトルの通りですが、どうなのでしょうか?
一部サイトでは、「事実婚であっても法律婚とほぼ同様の権利や義務が生じる」というように書いてありましたが、だったら夫婦別姓を選択する必要はないんじゃないかと思いました。
ほぼ同様の権利が生じるというこの情報は、間違っているんでしょうか??

A 回答 (6件)

こんにちは。


ほぼ同様といっても異なるものは異なりますし、人によって重要視することも違います。間違っているとも合っているともいえないかもしれませんね。
ただ、「だったら夫婦別姓を選択する必要はないんじゃないか」というのは?です。
人により、夫婦別姓を選択する理由は異なります。権利と義務の差だけで、選択している人の方が少ないのではないでしょうか。
「嫁」という立場になりたくないとか、お互いの姓を尊重したいとか、長男長女で実家を継ぐ必要があるとか、婚姻・戸籍制度に疑問とか、仕事上の問題とか、自分の名前を変えたくないとか、いろいろですよ。
民間の会社にしたって、「家族割引」「家族カード」「家族会員」など色んなサービスを謳っていますが、事実婚でも受けられる会社と受けられない会社とありますし、皆さんが書いていらっしゃる公的な部分も微妙に違います。
事実婚の場合は様々な場面で証明する書類を準備するとか、色々手がかかりますし、税金とか不利益なことはたくさんあります。それでも選択するのは精神的な理由が多いと思いますけど・・・。
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事実婚であっても法律婚と[ほぼ]同様の権利や義務が生じる



この「ほぼ」というのが重要なのです。
確かに離婚の際、籍を入れていないのだから
簡単に離婚できる、と思われがちですが、
実際に離婚する際に一番問題となるのは
「籍」ではなく「子供とお金」です。

それに相続もできません。
夫に先立たれた妻に残されるのは
遺産ではなく夫の家族との相続争いなのです。。
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まったくよく分かりませんが、一つだけ必ず違うと思うのは、離婚する場合に、法律婚は法律上で認められた手続きを経ないと離婚できません。

事実婚は事実上離婚すれば離婚できると思います。
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税金の配偶者控除は、法律婚でないと受けられません。


社会保険の配偶者は、事実婚でもOKとされていますが、
年金を受け取るときなどの場合は、事実婚であったことの
第3者(民生委員など)の証明が必要になってきたりして、
やはり通常の手続きよりは煩雑です。

よって、ほぼ同様の権利が生じるとは言い切れないでしょうね。

ご参考まで。
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正確には「事実婚であっても婚姻とほぼ同様の権利や義務が生じる場合がある」ですね。


上記の主なものは健康保険、年金、労災等の内縁の妻も含むと法律に書かれている権利義務。
認知された子の権利義務(相続は嫡出子の2分の1)。
他は常にケースバイケース。
事実婚と単なる同棲は別扱い。
事実婚:場合によって権利義務あり。
単なる同棲:個人的権利義務関係のみ。
婚姻は常に権利あり、事実婚はあくまでも場面場面での認定があれば権利義務を認められる場合がある。
相続は事実婚は原則有効な遺言が必用。
婚姻は常に権利あり(遺留分最低で4分の1)
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確かに、事実婚であっても法律婚とほぼ同様の権利や義務を認めてる分野もありますし、そいう流れになってきています。

(内縁関係を認める方向)
しかし、現在でも相続や子どもの嫡出推定などで、区別というか差があると思います。

日本では、まだ同様の権利が与えられているとまでは言えないはずです。
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