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三年十ヶ月前に寿退社した職場の上司から中傷され続けていて困っています。
働いているときは直属のその上司に「業務命令だ、頼むから死んでくれ」とか、何かと業務命令にかこつけてプライベートなことを質問したり、答えないと「上司の言うことをきかない駄目な人」と言いふらされたりしていました。そのこと自体は七年ほど前から退社するまでのことになります。
更に結婚式の時には新郎や新郎の親族のテーブルをまわり、「あんな酒飲みをもらって大変ですね」と言いふらし、みながその非常識さにびっくりしたのを「あいつは騙して結婚した」と今も職場で誹謗中傷とともに言い続けているそうです。因みに私は飲み会では飲みましたが自宅では飲まないので通常の範囲内だと思っています。今は妊娠などのため三年間ほとんど飲んでいません。
その上司は私の評価が下がることが喜びのようで、その為ならどんな手段もいとわないようです。嘘もつくし、些細なことを大げさに言いふらし、近所や(私の実家と上司の自宅は徒歩二分)職場でも私の誹謗中傷で嫁ぎ先の恥をさらしている気分で悦に入っているそうです。
その話は職場でも幅広く知られていて、現職員や元職員数人から聞きました。
目を付けられたきっかけは上司の私への親しみのあるからかいを一年間続けられ、エスカレートしてきたため「やめて下さい!」と強く拒否したところ傷付いたようでそのときから始まりました。かれこれ八年から九年にもなります。
法的にはどういった処置が取れるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

私だったらどうするかを独断と偏見で書きます。


1 相手はたぶん中間の管理職だと思います。今の時節柄大変セクハラ問題にはどこの職場も敏感です。まともな会社であればそういう問題を起こす職員には厳しい処分を下します。私の職場にもセクハラホットラインというのがあって現場の上司を飛び越えて窮状を訴えることができるようになっています。そのようなシステムがないとしてもその上司を飛び越してその上のしかるべき管理者に手紙を送りましょう。これからもその会社で働いていこうという者にとっては悪い評価となるのはある意味では致命的ですから。もちろんコピーをとって。事実をありのままに書いて,どれだけ辛い思いをしたかを書きます。心ある管理者なら過去のこととはいえ何らかの処分をすると思います。また,そのような中間管理者を野放しにしていたという会社自体の責任もあると思いますし。
2 そのような手紙を送っても会社から誠意ある詫び状など来ないようでしたら,セクハラによる慰謝料請求をとりあえずその上司に対して起こします。1に記載したとおり使用者責任もあるので会社も同時に相手にしても構いません。方法は,調停にします。調停だと費用も安く,書類も作成しやすいからです。申立書には事実関係をありのまま自分の言葉で書けばよろしい。ただ,調停の呼び出しには強制力はないので,相手が不出頭ならそれで終わりです。その場合には,同じ内容で訴訟を起こすしかありませんが,訴訟となると白黒をつける場面ですから,きちんと主張立証しなければたとえ事実があなたの言うとおりだとしても負けてしまいます。やるからには勝たなければなりませんから,弁護士を依頼した方がよいということになります。問題は,不法行為に起因する損害賠償請求権は損害および加害者を知ったときから3年と短期の消滅時効に掛かることです。ただ,時効は相手が援用しなければ考慮されないので,たとえこの時効にかかっていると思ってもやってみる価値はだめもとでもあるかもしれませんが。
個人的にはセクハラを断じて許してはならないと思っています。参考にしてください。
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この回答へのお礼

親身な回答、ありがとうございます。
なるほど~、会社ですね。
職場も地元もとても田舎で、セクハラやパワハラにどこまで理解があるか疑問ですが、そこのトップが同じ地元出身なうえその上司と折り合いが悪いので効果があるかもしれません。
内容証明を送って相手の出方を見てみます。
無視されたらその上司ですね。弁護士を雇うとなるとかなりな金額になるのでやはり調停の段階で何とかなればいいのですが。
とにかく証人がいないことには。皆余計な恨みは買いたくないと思うけど、説得してみます。
時効は相手が援用しなければ考慮されない・・なるほどー。それも内容証明に書いておきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 23:16

はじめまして。


問題人物の言動で、かなりお困りのようですね。しかも、10年近く、となると、ある意味、逆に、あなたの忍耐強さも敬服に値するのかもしれません。本当に大変なことだな、と複雑な思いで、拝読しました。
「今も職場で誹謗中傷」というお話ですから、まあ、時効なんて気にしなくても構わないのではないですか?
目下、進行中の犯罪行為ですからね。
とりわけ、「懲らしめたい」とおっしゃるのですから、面倒極まりない民事裁判(すべてが自己責任の問題)よりも、いっそ単純に、交番なり警察署なりに出向いて相談すれば良いと思いますよ。
刑事事件でしょう?(名誉毀損かストーカー行為かはともかくとして)
これで警察が動いてくれるかどうか、そこが曖昧ですが、親切な警官なら、アドバイスをくれるでしょうし、証拠(証人)の存在を主張すれば、それ以上の実効性ある対応も期待できると思います。
とにかく、そこまで行かなければ「懲らしめたい」という目的を達せないわけですからね。
で、仮に、警官の腰が重くてもイイんです。1、2度出向いて既成事実を作っておけば、あなた自身が、当の上司に対して、手紙なり電話なり、あるいは、面と向かってでも、「もういいかげんにして、謝罪してくれませんか?実は、今あなたのことを、名誉毀損で警察に相談中なんです」というセリフを使えるわけで。
まあ、これが一番妥当な(しかも、心理的、経済的に負担の少ない)方法だと思います。知人の協力がなくても出来ますしね。

参考URL:http://www.tempstaff.co.jp/campanera/backnum/pli …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
そうですね、知人もあえて敵を作りたくないのでは、とも思います。
警察に相談というのも手ですね。立場のある人なので警察という言葉を聴けばかなりびっくりするのでは、と思います。
私にも悪いところがあるのかも、と思っていたときもありましたが振り返ってみればやっぱり上司が異常に思えます。
近所の駐在所に行って見ようかな。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/18 21:38

お礼中の文章を読んで気になりましたので念のため。


時効の件に関して内容証明に書いておきますとありましたが,時効を主張されて,不利益を被るのはこちらですから,相手に送る書面には時効のことなどおくびにもださず,あたかも現在のことのように書かなくてはなりませんよ(笑い)。
なお,私見ですが,一連の継続したいやがらせという場合には最後のいやがらせ行為が3年以内に入っていれば時効にはかからないと考えます。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
そうですね、時効のことは相手に知らせる必要ありませんね^^
最後の嫌がらせ行為・・結婚式のことを知ったのは一年以内ですが、実際の嫌がらせ行為は・・
先輩と私が交流があるのを知っていて「俺が家に集金に言ってやろうか」とか言っているそうです。怖~い。さらにその先輩に私のことを吹き込んでいるので知りうる状況下での嫌がらせですかね。
先輩に私のことを言うときに「騙して結婚した人」とやたらと言うそうです。私への評価を貶める名誉毀損ですよね。
時効は成立しないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 22:57

刑事事件で起訴することは、なかなか難しいことのように思われます。



民事訴訟に持ち込んで損害賠償請求を起こされては?
現在やっておくとよいかなと思うことは、
・現在行われている嫌がらせなどを全て日にちを入れて記録する。
・職場の同僚などに、会社で行われていたこと、行われていることを書いてもらう
精神的ショックで病院に通われていれば、その診断書などもあると有利です。
結婚式という公の場で誹謗中傷されているので、証言者も多くいるはずですし。

あとは会社上部へ告発するとか?
その上司だけでなく、劣悪な職場環境を放置した会社事態に慰謝料請求するなどでしょうか?
あまり参考にならないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事訴訟ですね。
今はその地元から車で一時間ほどのところに住んでいる為直接的な嫌がらせは受けていません。
職場の先輩がその上司の所に配属され、毎日のように続く私への誹謗中傷の一部を私の耳に入れたわけです。先輩はまだそこに勤める気らしく証人になってくれそうにはありません。
その後職場の後輩や同僚に(皆退職済み)聞いた所「相手にしないほうがいい」と言われました。
結婚式の時主人はかなり酔っていてそんなことを言われたのを覚えてないそうです。しかし義両親はしっかり覚えています。証人になってくれるかしら^^;
会社上部への告発、考えてみます。本人に言っても決して自分の非を認めない人なので、逆にまた都合のいいように言いふらされそうかも。
常識の通じない宇宙人相手だと難しくて疲れます。

お礼日時:2006/01/23 23:03

 こんにちは。



 ご質問文を読んでまず思い浮かんだのは、「ストーカー行為」です。
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○ストーカー行為等の規制等に関する法律

第2条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
ニ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
---------------------------------------------------------------
まさしく、「1項の七」ですね。

 「ストーカー行為」をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告をするのが有効だと思います。何故なら、まず相手にストーカーであることを分からせることが必要だからです。相手は、「ストカー行為」と認識していないかもしれませんから。
 それでも相手が「ストーカー行為」をやめない場合は、警察に告発することも検討すると言う、内容証明郵便を出されると良いかもしれません。

 順序が逆になりましたが、名誉毀損には民事と刑事の両方の適用があります。
・民事
 民法に定める不法行為の一つになります。
 民事上の損害の回復は原則として金銭によってなされますが(金銭賠償の原則)、名誉毀損については民法723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じることもできます。今回のケースは関係ないと思いますが、新聞への謝罪広告掲載を求めるなどですね。

・刑事
 刑事では、名誉毀損罪(刑法230条)に当たり、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。事実の有無、真偽を問いません。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されません。
 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。

 以上を簡単にまとめますと、名誉毀損になるのかは、以下のようなことがポイントがなると考えられます。

・事実の公共性 
 公共の利害に関する事実なのか、どうか
・目的の公益性 
 もっぱら公益を図る目的でなされたものなのか
・事実の真実性 
 摘示された事実が真実であることが証明された、あるいは行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある

 つまり、その元上司の行為に公共性がなく、公益を図る目的もなく、真実でなければ名誉毀損になる可能性があります。ご質問文から考えますと、限りなく名誉毀損ですね。

・時効
 民事では、名誉毀損による不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します(民法724条)。
 あなたの場合、現在も続いているとのことですから、過去3年間分は損害賠償(今回のケースですと民事訴訟による慰謝料の請求ですね)の対象になります。

 刑事では、名誉毀損罪については、告訴がなければ公訴を提起することができない、つまり親告罪です。告訴時効に関しては、親告罪の場合は一部例外(強姦など)を除いて、犯人を知った日から6ヶ月です。
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○刑事訴訟法
第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
1.刑法第176条から第178条(注:猥褻行為や強姦です)まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪(注:誘拐や人身売買です)又はこれらの罪に係る未遂発につき行う告訴
2.刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使敏が行う告訴
 (以下略)
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(結論)
・まず、名誉毀損の事実を客観的に証明できる様にしておく必要がありますね。相手からあなたの気のせいだと言われてしまえば、反論しにくいですから。そのため、証人を確保しておくとか、日記をつけておくとか、先ほど書きました内容証明で警告しておくとか、証拠が固めをされた方が良いと思われます。
・刑事では時効は過ぎていますから、民事で損害賠償請求することになると思います。
・余り相手を追い詰めると(会社にいられなくするとかですね)、危険を伴うこともあるかもしれませんから、公然と追求される場合は、その当たりを考えておかれた方が良いかと思います。
・ストーカーと言う観点から、警察に相談されるのも一つの方法かと思います。
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この回答へのお礼

専門的な回答、ありがとうございます。
やはり、ストーカーっぽいですよね。
あまりにも期間が長すぎる気がします。私を踏みにじることで優越感や快感を覚え、ストレス解消しながら力を誇示しているのか。
民事の方向で考えます。結婚式のときにそんなことをされていたと職場の先輩から聞いたのは去年の五月でした。
私が知ってまだ八ヶ月ですので、時効にはなっていないと思います。
職場にいたときにされた嫌がらせの数々は時効のようですね。
まずは内容証明を送ろうかと思います。
本人に送ったほうがいいのか会社のさらに上司に送ったほうがいいのか。
相手を追い詰めすぎて私たち家族に危害が及ばないようにほどほどに気をつけます。上司にも子供が数人いますので刑務所に行くようなことはしないとは思いますが・・。
常に自分が正しいと思っているその上司からしたら私が訴えること事態許せないでしょうね。
とにかく内容証明で揺さぶりをかけてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 22:48

公訴時効3年です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
三年なのですね。では、厳しいですね・・

お礼日時:2006/01/23 22:35

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