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こんにちは。専門家の皆様にお伺いします。

このたび株取引をしたいと思いますが、資金が足りないので父親から借りたいと思います。
父の口座から私の口座にお金をそのまま移すと贈与になってしまうと思いますが、
もし利益が出て借りた金額を全額返済したら単なる借金で済むのでしょうか。

例えば、1000万円借りて1年以内に株が値上がりして1100万円になったとします。
その年の内に1000万円を返済したような場合です。

逆に株が下がって900万円しか返済できなかったら
100万円の贈与になってしまうのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「もし1000万円が(もの凄くラッキーで)2000万円に増えた時、


全額が父の財産となり、将来の財産相続の課税対象になってしまうのではないでしょうか。」

質問にお答えします。
お察しの通り、相続税の対象になります。
ちなみに、相続人の方は、何名いらっしゃるのでしょうか?
仮に、妻・子供2人(相続人が3人)ならば、相続税の基礎控除は、8000万円です。不動産・有価証券・現預金等のプラスの財産から、借金等のマイナスの財産を差し引いたところが、これを越えていなければ、相続税自体がかかりません。(現行法上)
一般的な相続の場合、相続税は発生しないことが、多いのです。
もちろん、遺産分割協議でもめる等の危険性もありますから、簡単な問題ではないのですが、そもそものご質問のような問題で、安易に名義を変更することの方が、思ってもみない負担が発生することが多く、かえって危険なんです。
資産家が、用意周到に、親族への贈与を繰り返すのは、各種の法規を理解した上で、行っているのです。
そう言った意味では、「お父さんの資産として運用。増えた分は、遺産分割で主張。あるいは、遺書(生前の本人の口頭意思表示で、他の相続人に周知ってやりかたも。。。)」なんてパターンが、今回のまとめってことでいいでしょうか?
いずれにしても、短絡的に行動されない方が、いいですよ。
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この回答へのお礼

yutaka-h 様
またまたご返事を頂きましてすみません。

>>安易に名義を変更することの方が、
思ってもみない負担が発生することが多く、かえって危険なんです。

肝に銘じます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 00:22

贈与とは、双方の「あげますよ」「もらいますよ」という、意思の合致があれば、成立します。

つまり、資金の移動時点における、「双方の認識」が重要なのです。
あげた時点で、贈与なら、返したといっても、それは「息子さんから、お父さんへの贈与」となります。
双方が、贈与税の申告をしなければなりません。
ばからしいでしょ。。。
借入としても、「ある時払いの催促無し」なら、贈与!
そうでなくても、無利息なら、借入時点で期間利息全額が贈与と認定されます。

ちなみに、上記でいうところの「口座」って、証券会社の口座ではなく、銀行の「預金口座」の事ですかね?
だとしたら、お父さんが、証券会社に(特定)口座をもち、「息子に、運用を任せている」って、パターンは無いんでしょうか?

この回答への補足

yutaka-h 様
こんにちは、ご返事を頂きましてありがとうございます。

>>借入としても、「ある時払いの催促無し」なら、贈与!
そうでなくても、無利息なら、借入時点で期間利息全額が贈与と認定されます。

なるほど、勉強になりました。宜しければ以下についてお伺いしたいのですが

>>お父さんが、証券会社に(特定)口座をもち、
「息子に、運用を任せている」って、パターンは無いんでしょうか?

父の口座のお金で株取引をしたとします。
もし1000万円が(もの凄くラッキーで)2000万円に増えた時、
全額が父の財産となり、将来の財産相続の課税対象になってしまうのではないでしょうか。

補足日時:2006/01/24 01:17
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専門家でなくすいません。


一般論としてお話をします。
 結果が相手に行くのであれば、あなた運用を受任しただけで、投資元は親のままでしょう。
 質問の話ですと、借金と投資は別のものです。ですから、あなたは父親に借金(と利息)を返せばいいだけで、あなたがそれを運用した結果の損得は父親には関係がありません。
 仮に金を借りて、株を返す、というのは金銭賃貸借契約としてはありえないので、900万円を現金で返して、100万円を未回収扱いにし、その後債権放棄することになるでしょう。その時点で贈与でしょうかね?
 書類のやり取りをきっちりやっていればともかく、お金だけ動かしていくと、(申告が認めらずに)全額贈与になってしまうかもしれません。
 
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この回答へのお礼

okame7237 様
こんにちは、ご返事を頂きましてありがとうございます。

>>書類のやり取りをきっちりやっていればともかく、お金だけ動かしていくと、
(申告が認めらずに)全額贈与になってしまうかもしれません。

なーんか私もそんな気がしますので、良く検討しようと思います。

お礼日時:2006/01/24 01:16

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