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2ヶ月前に交通事故でむち打ち症になりました。
整形外科の治療に加えて、自費で鍼灸治療を受けています。
加害者側の保険会社から鍼灸治療費は支払えないと言われ、整形外科医からも不必要だと同意書を得られませんでした。
後遺症が残るのが一番困ると思い、自分の負担になっても仕方ないと思い、鍼灸治療を受けています。

そこでお聞きしたいのですが、
示談のときに鍼灸治療にかかった費用は、請求しても良いのでしょうか?
また、支払ってもらえる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。


自動車の損害賠償保険は自賠責保険をベースに不足分を任意保険で補填するシステムです。そこで相手の保険会社は自賠責保険の認定基準で計算して来ます。
自賠責保険の支払い基準では病院や診療所あるいは接骨院で鍼灸の治療が出来る場合は治療を認めます。またその病院や診療所で鍼灸が出来ない場合は医師の証明書「医証」が必要に成ります。整形外科の医師はなかなか鍼灸を認めない為「医証」を取り付けるのは大変難しいのが現状です。しかしお怪我の改善の為鍼灸が有効なら当然鍼灸の治療を受けるべきでしょう。治療費に付いては早く直したいから鍼灸院に通院するのですから、相手の方か相手の保険会社の任意保険から支払って頂くべきです。私は長年損害保険会社の人身の担当でしたのでこの様なケースは度々ありました、解決方法として話し合いで治療回数を決めてお支払い致しました。保険会社の担当者に鍼灸が大変有効であったことを強調して支払って頂くことです。

この回答への補足

大変ありがとうございます。
補足してお聞きしたいのですが、示談の時など保険会社から自賠責での鍼灸の治療費の支払いがされない場合、相手の方に請求するとしたら、どのような方法で請求したらよいのでしょうか?
保険会社を通さず直接相手に連絡して請求をしても良いのでしょうか?
また、請求する時期は示談にする前でよいのでしょうか?
保険会社を通さず、相手方からお金を受け取ると保険会社からの補償が受けられないということはないでしょうか?
細かいことになりすみません。

補足日時:2006/01/23 20:30
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  ご質問に回答いたします。


担当の医師が「医証」の作成をしてくれないと言う事ですので、自賠責保険での支払いは無理です。従って相手か相手の任意保険会社に支払いをしてもらう訳です。方法としては示談前に相手に「鍼灸院での治療分を保険会社が支払えないと云うので、あなたが支払って下さい。」と請求する事です、当然相手は保険会社に相談する事に成ります。勿論相手から鍼灸院の治療費を支払ってもらえば鍼灸代は保険会社からは支払われません。相手が困れば保険会社の担当者に相談しますので、そこで話し合いになるはずです。鍼灸代を全額支払わせるか、あるいは回数を決めて妥協するかと言うことに成るはずですが、相手の保険会社の方針で難しい場合もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
示談の時期がきたら、そのように行動してみます。
家族と離れており、相談できる人が近くにいないので、ご助言いただけて大変たすかりました。

お礼日時:2006/01/24 21:00

> 私のかかった整形外科の先生があまり鍼灸に理解がないのかと思います。

整形の先生に相談した時が事故後10日だったので「急期だからまだ行かない方が」と言ってたのを思い出しました。

ふむふむ、そういうことしたか。
鍼灸での急性期治療は日本ではまだ最先端の状態なので、整形の先生も理解が無いというわけではなく“標準的”かと思います、個人的には。

> 余談ですが、整形外科に通ううちに新しくむち打ち症の診断を受ける人を何人も見かけ、驚いてしまいました。

ちなみにこれは良くある事です。
物損で処理しちゃったけど1週間して症状が出たなんていうのも珍しくないですよね。
もしも質問者様も初診から少しして鞭打ちが出て、どうにも回復が思わしくないということでしたら、念のため低髄液圧症候群も気にしてみると良いかと思います。
低髄液圧症候群だと現在有効性があると見られている治療方法は1つしかないにも関わらず、健康保険が効かな(≒治療方法として認められていない)いためか、損害保険は低髄液圧症候群を事故の怪我と認めない例が多いそうです。
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この回答へのお礼

幸いにも頭痛など良くなってきているので、低髄液圧症候群ではないかなとは思います。
まだ首の痛みがあり、夕方になると筋肉の疲労でつらくなってしまいますが・・・。
直後の時よりはだいぶ良くなりました。
薄皮をはがすように、時間がかかるんですね。
ご助言大変ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 20:48

>示談のときに鍼灸治療にかかった費用は、請求しても良いのでしょうか?



請求するのは自由ですが、相手が認めるかは別の話です。
ちなみに口約束だけで示談書に明示させないと相手に支払義務が出てきませんので気をつけてください。

>加害者側の保険会社から鍼灸治療費は支払えないと言われ、整形外科医からも不必要だと同意書を得られませんでした。

こういう場合、争うのであれば他の医師に診てもらって必要性があることを主張するしかないと思います。
ちなみに鍼灸=損害保険対象外ではありません、必要な施術であれば要求は正当です。

ちなみに医師が不必要と言っている理由はなんでしょう?
あと思い当たるのが、その鍼灸師が健康保険を取り扱っておらず、かつ、そのような先生に限って医師と仲たがいするタイプの先生がいらっしゃいます。ひょっとして外科医の先生が過去にそういった鍼灸師と喧嘩した事があって、頭ごなしに全否定しているという事は無いでしょうか?また逆に、鍼灸師の先生が一般的な医学を否定する偏向的な人という事は無いでしょうか?
治療者同士が仲たがいしてしまうと相手保険屋の思う壺ですので、患者さんもその辺りは関心を払わないと自分にとばっちりが来ちゃいますので気をつけましょう。

あと蛇足ですが、医師が認めても健康保険を取り扱っていない鍼灸師の施術を保険屋がインチキ扱いしてゴネる場合もあるようですので、諦めて今の鍼灸の先生に通いつづけるか、保険屋のOKする鍼灸の先生にチェンジするなどの決断が要る場合もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
だめもとで、示談の時に請求してみたいと思います。
鍼灸院のほうは、健康保険や自賠責も取り扱っていて、他の整形外科医からも紹介を受けたりしてるので問題の無いところです。とても親切なのでこのまま続けようと思います。

私のかかった整形外科の先生があまり鍼灸に理解がないのかと思います。整形の先生に相談した時が事故後10日だったので「急期だからまだ行かない方が」と言ってたのを思い出しました。
でも自分の体験からすると、事故後の首肩の筋肉の硬直や痛み、頭痛には、鍼灸がすごく効果的だったと思います。
他のむち打ち症の人にも是非おすすめしたいです。

余談ですが、整形外科に通ううちに新しくむち打ち症の診断を受ける人を何人も見かけ、驚いてしまいました。

お礼日時:2006/01/22 22:30

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