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父親名義の土地の相続について
 固定資産税のはがきに「土地評価格5500万」と書いてあるのですが、相続税の計算はこの金額でするのでしょうか。
又、知人に相続する土地が少ないから相続税はかからないと言われたのですが本当でしょうか。
 相続人は母と私と私の主人(父の遺言状では)で、実兄がいますが遺産放棄する予定です。

A 回答 (3件)

相続税法上の土地評価は#2で書いておられる通りで、固定資産税の場合とは異なります。


年度によって異同しますが、大体に相続税の方が高くなっています。
しかし、ご相談の場合は法定相続人が3名(お母さん、兄さん、あなたの3人です。ご主人は入りません)ですから、8000万円までが基礎控除され、他に大きな遺産が無い限り相続税の課税はありません。
なお、遺産放棄をされても基礎控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2001/12/28 14:10

相続の場合の土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。


路線価方式は、毎年、税務署が路線価を発表し、倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率をかけて計算する方法で、路線価の決められていない土地の場合に用いられます。

いずれの方式を取るにしても、相続税では次の式で計算した金額が基礎控除となりますから、質問の場合は、土地の評価額が5000万円であれば、他の相続財産と合わせて相続財産が8000万円以内なら、相続税か掛からないことになります。
5000万円+法定相続人の数×1000万円=基礎控除額

相続税についての詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/28 14:09

こんばんは


確かに土地の価格は評価格でよかったと思います
相続税ですが定額5000万プラス相続人一名につき1000万までは非課税だった
と思います。
ですからNABOさんのお宅の場合NABOさんとお母様と旦那様と遺産放棄されるであろうお兄さまの4名ですから5000万プラス4000万の9000万円迄は相続税の申告をされる必要はないと思います。
 ただ三年ぐらい前の事ですので今現在変更があればよく分かりません。すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/28 14:07

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