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去年、知人が頭を縫う怪我をしたのですが、その時、
治療をした医者がニセ医者だったという事が最近発覚しました。(田無市佐々総合病院の事件でニュースにもなりました。)このニセ医者を相手に訴訟を起こす事は出来るのでしょうか?
また、出来た場合はどの位の金額を請求できますか?

A 回答 (3件)

 #2の補足です。



 「ニセ医者が行った治療行為によって、本当に何の障害も発生していないか??」を調査するために要した費用については、当然に損害賠償請求に含めることが出来るはずです。
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 その「ニセ医者」が医師法違反で検挙されるのは、あくまでも刑事犯としての話です。



 ご相談の内容については、その「ニセ医者」の治療行為(?)によって、正規の医者に治療してもらっていたならば発生しなかったであろう具体的損害が発生しているならば、民事的な損害賠償請求の訴訟を起こすことが出来ます。
 極端な話、「ニセ医者」の治療(?)が、むしろ適切であって、知人さんのケガが何の問題もなく快癒してしまったのであれば、「何の損害も生じていない」事になりますので、事実上「訴えの利益」がありません。
 
 要するに、発生した損害に相当する金額を損害賠償請求でき、併せて、違法治療によって何らかの心の傷を負うような自体になっていればこれに係る慰謝料請求を行うことになるということです。
 慰謝料の金額については、どのような心の傷を受けたのかによって変わってきますので、一概には述べることが出来ません。
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治療費の返還と、ニセ医者による治療によって蒙った具体的な被害額があれば請求できると思います。



いずれにしても民事訴訟を起こして裁判所の審判次第です。
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