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基本的人権の享受者について論ぜよ。という課題が出されたんですが、よく意味がわかりません。
皆さんのご教授よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

憲法第3章の諸規定の多くは「・・の自由はこれを保障する」「・・の権利を有する」という形で、国民の基本的人権を保障しています。

憲法は、誰との関係で国民の自由や権利を保障すると明文化していませんが、国家を想定していることに疑念の余地はありません。近代立憲国家が成立したときに、基本的人権に対する最大の脅威は国家権力でした。現在もこの図式に変わりはないといえます。したがって、基本的人権の保障は、国家権力の横暴を抑制し、国民の権利や自由を保護することといえます。

ここで問題となるのが、日本国内に在留する外国人や、日本の法律に基づいて設立された法人です。
基本的人権が天賦の人権と解するなら外国人も日本国民と同様に人権保障の対象となるか。次に、法的にひとつの人格を有するものとして取り扱うなら法人もまた同様に基本的人権の享有主体となるか。こうした疑問が生じてきます。このような疑問に関して、最高裁は、それぞれの権利の性質に照らして、外国人や法人にも、一定の範囲で保障が及ぶという立場を採っています。

外国人については、一般論として、国債慣習法上わが国が外国人を受け入れる義務がないことを前提にして議論されています。したがって、外国人にはわが国に入国する権利、引き続き在留する権利、再入国する権利、外国に旅行する権利は保障されず、憲法の保障を受ける行為であっても在留期間更新の際に消極的事情として考慮されることがあるとされています。
最高裁第三小法廷H7・12・1旧外国人登録法による指紋押捺制度
最高裁第二小法廷H10・4・10指紋押捺拒否を理由とする永住許可者への再入国不許可処分
最高裁第三小法廷H13・9・.25不法残留者が生活保護法による保護の対象とならないこと

法人についても、最高裁は、基本的人権の保障は性質上可能な限り内国の法人にも及ぶという考えを示しています。最高裁判(S45・6・24)で「法人も、自然陣たる国民同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為を成す自由を有する」と判断しています。
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外国人は?法人は?少年は?天皇は?・・・基本的人権の享受者かどうかという問題だと思いますけれども。

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