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農家住宅を建てる予定です。
宅地申請済み。建築許可確認申請前です。
ここまで、すべて父の名前で申請をしています。

今考えているのは、父名義の土地に息子名義の家を建て
頭金は(贈与特例を使い)父から数百万+息子分、後のローンはすべて息子名義。住むのは、最初は息子の家族のみ
数年後~数十年後親夫婦と住む予定・・・

農家住宅は「農業をされているお父さん(とその家族)が住む住宅を建てる」 というのが前提らしいのですが
建ててすぐに父夫婦が住む形にしないとやっぱりいけないのでしょうか?
住んでいないのが分かるとどうなるのでしょうか?
いつ、誰が気付くことなのですか?
罰則などあるのですか?

また、「農家住宅を必要とする理由書」という届出の
「申請地に新に建築しなければならない理由」
「現在の住宅の転居後の利用について」の蘭には
上記の設定を通し違反しないようにするためには
どのように書けばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 農地転用をして、農業委員会にかけて許可をもらった土地でしょうか?それとも申請のみで転用許可の出た土地でしょうか?それによって変わってくるのですが、そもそもは、転用手続きをする時点、農家住宅を申請する時点で、親族の家を建てるということで申請をしておくべきだったと思います。


 今からでも、変更申請は出来ますが、今までの申請にかかった期間と同等な期間の時間がかかります。
 基本的には、申請上きっちりしていれば、親族誰が建てても大きな問題にはなりません。一番の問題になるとしたら、申請もせずに建築するなどして、農業委員会に、以後の土地の転用申請をなかなか受理してもらえなくなることくらいでしょう。
 はっきりいって、転用さえしてしまえばこっちのものという面も非常に強いです。
 ですが、ご両親などが、農家であり、農業を続け、農家組合や農業委員会と付き合い続けることを考えると、無茶はしない方が得策です。
 申請を取り直すか、建築確認申請やその他今後の申請、登記等で、共有名義にすると丸く収まると思います。
 住宅は重量鉄骨造でない限り十数年で固定資産価値がなくなります。将来的に贈与うんぬんということもさほどないと思いますので、検討して見て下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろと事情がありかなり複雑なのですが・・・
また、アドバイスいただけたらうれしいです。

土地は、農地転用済み。宅地になっています。
  (許可なく地上げまでしてしまっていますが
            何か問題はおこりますか?)
申請するときには、今の家の建て替えということで
父の名前で申請しています。(7年前に)
この時に、建築許可も取ったのですが、家を建てずに許可の期限が切れたという形になったので
再度申請する予定です。

本来なら、農家住宅は農家の方が建てるものなのでしょうが最初の時点から知人に田をかりて農家の資格を得て
買った田に家を建てようとしているので・・・農業委員会とは直接付き合いはありません。
家を建てる際にはいろいろと便宜をはかってもらうことにはなるのでしょうけど・・・

・・・と、いうことでやっぱり息子の名前で建て息子が
住むようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
今度、提出する「農家住宅を必要とする理由書」という届出の
「申請地に新に建築しなければならない理由」に
・・・現在の家が老朽化したため・・・と書き

「現在の住宅の転居後の利用について」に
・・・リフォームして従業員の社宅とする・・・

と、書こうしていますがこれで通りますか?
長男が住む・・・と、書いたほうがいいのでしょうか?
共有名義には、できればしたくないのですが・・・
もし、したほうがいいのなら親子で住むと書いておくべきなのですか?

ややこしいですが、ご教授いただけたらうれしいです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2002/01/07 15:51

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