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私が小学校の時、母が再婚し、私は、母の再婚相手と養子縁組をして、養子となりました。
今、20歳なのですが(成人)、今回母が、離婚することになり、それに伴い、私も離縁します。
そこで、お聞きしたいのは、私の姓(苗字)です。このままの姓を名乗れるでしょうか?
母は、届けを出し、今の姓を名乗るそうです。成人した子の場合、どうなりますか?

A 回答 (1件)

養子は,離縁によって縁組前の氏に復しますが,縁組の日から7年を経過している場合には,離縁の日から3か月以内に届け出ることによって離縁の際の氏を続称することができます(民法816条,戸籍法73条の2)。

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この回答へのお礼

お教えいただき、ありがとうございました。安心しました。感謝いたします。

お礼日時:2006/01/24 11:33

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