プロが教えるわが家の防犯対策術!

 洋室2+和室1の3DK賃貸マンションに5ヶ月間一人暮らしをしていましたが、事情があり転居しました。その際、契約時に支払った敷金が全く戻ってきませんでした。住んでいた5ヶ月間は仕事が多忙でほとんど寝に帰るような状態だったので、室内の損傷・装飾等はありません。
 
 しかし、退去手続き時に家主の方から「クロスは全て張り替えるし、畳も全て新しいものに替えるから、敷金の返金分はない」と言われました。喫煙もしないのでクロスの汚れはないのでは?と自分では思っていたのですが、数ヶ月間住んだだけでも、本当にクロスの全張り替えや畳を新しく替えるという事をしているのでしょうか?もしそれを行っている場合、そんなにお金がかかるものなのでしょうか?知人は1年間一人暮らしをして退去する際、敷金のほとんどが戻ってきたと言います。私は過去何度か引越しをしましたが、敷金が戻ってきた事は一度もありません。
 
 また、過去にTBS系「ワンダフル」という番組の部屋査定をするコーナーで見たのですが、敷金トラブルを避ける為、どこまでが借主の責任になって、どこからが貸主の責任になるか、というガイドラインを細かく示してあるガイドブックがあるという事を言っていて、そのガイドブックも画面に写っていたのですが、よく覚えていません。どなたかそのガイドブックのタイトルや入手方法、発行元等ご存知ないでしょうか?今後も引越しをする可能性があるので、ご存知の方はご回答をお願い致します。

A 回答 (4件)

(まじめな)大家の立場から(^_^)



アパートを所有していますが、chiichii315さんのお困りの点でかつてトラブルは一度もありません。
何故か?
退去時にそのような請求をしたことがない、からです。

賃借人も「生活」をしているわけで、当然室内も「経年劣化」します。
「経年劣化」とは「通常使用における自然劣化」のことです。自宅でも同じで、新築しても10年も経てばあちこち傷みます。
このような場合は賃借人にその「修繕」を請求すべきではなく「所有者が負担」するものです。
ただし、賃借人の不注意などで「傷ができた」とか「勝手に釘を打った」などは現状回復負担をしてもらっています。

畳の場合は、畳の上に家具を置いていて、退去の時にその部分だけ「青いまま」なんて事もありますが、これも「通常生活における経年劣化」として「あきらめて」います。(つまり大家負担)
ただ、家具(イスとかで)などを移動して畳がすり切れたりする分は、やはり賃借人の不注意と思います。
壁紙は「たばこ」で特に汚れますが、これも「経年劣化」ですね。

退去時は部屋の大掃除をしますが、費用は折半というのが常識でしょう。

以上から、ほとんどの場合、敷金は大掃除代の折半分を差し引いて返還しています。

というまじめさでやっている立場から、chiichii315さんの事例のような大家がいると気分が悪いですね。

原則として、chiichii315さんが請求された内容は「無効」で、契約書にたとえ表記されていても、その契約書の表記事項自体が「無効」になりますので、大家側は「請求根拠自体がない」ということになります。
ちょっと面倒ですが、簡易裁判所で「請求の無効の確認」を行い「確認書」の交付を受け、大家側に送付すれば本件は終了するでしょう。

しかし、chiichii315さんが以上のような手続きを行う旨を内証証明で送れば、素人の大家はあわてて請求を取り消すことも考えられます。
たぶん不動産屋に相談ぐらいはするでしょうが、不動産屋もあわてて大家に請求の取り消しを助言すると思います。
入居時の不動産屋に行って、口頭でトラブルの内容と請求無効の確認をしたい旨を言うだけでも効果はあるかもしれません。

以上、まじめな大家がお答えしました。
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この回答へのお礼

まさか大家さんから返事が来るとは!驚きましたが嬉しく思います。世の中、悪徳大家ばかりじゃないんですね。みんながpachikuさんのような大家さんだったら、こんな事で悩まなくて済むのに。具体的なアドバイス、大変参考になります。ありがとうございました!!

お礼日時:2001/12/28 14:24

こんにちは。


私も同じような経験があります。
もし、契約上、どうしても差し引かれてしまう場合には、明細なり、修繕費用の領収書を請求しましょう。その金額だけは差し引かれても、それ以上の分は返還してもらうべきです。
 私はこうして敷金はたいてい全額取り戻しています。一度クリーニング等の費用を仕方なく差し引かれたときも、2万円程度ですみ、ほとんどを取り戻しました。
 頑張ってください!!自分の権利は自分で守らないと。
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この回答へのお礼

明細や領収書の請求なんて、全く思いつかなかったです。良い方法ですね!教えて頂いてありがとうございます!頑張ります!

お礼日時:2001/12/28 14:20

普通、そういった場合、畳を替えるのは貸し主の勝手だけれど費用負担すべきは貸し主であり、敷金から差し引かれるいわれはなく、法的に敷金は返してもらえるはずです。


ずるい不動産屋・大家は結構居て、抗議した人だけに返したりしますから、あなたも頑張って権利を主張して下さい。
ただ、注意しなくてはならないのは、契約書の特記事項として「退去の際のクロス代・畳替え代は借り主負担とする」と書いてある場合は、残念ながら、どんなに短期間でも、どんなにきれいに使っても支払の義務(敷金から差し引かれる)が生じてしまいます。
契約書にに書いてあるかどうかが運命の分かれ道なのです。お手もとの契約書を確認してみて下さい!!
ですので今後は、退去時ではなく契約時に、契約書を確認し、借り主に不利な特記事項があったら判を押す前に交渉してできれば特記事項を削除してもらうとパーフェクトだと思います。

実は私も退去時に契約書を見返して初めてこの特記事項に気付き、弁護士に相談したところ、上記のような回答をもらいました。痛い出費だったけど、次から気を付けようってことで、いい勉強になりました(^^;。

ちなみにその場合でも、請求された(差し引かれた)畳代や貼り替え代が相場よりあまりに高い場合は、差額返還を主張できます。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きまして、本当にありがとうございます!契約書、自分ではよく読んで判を押したつもりだったのですが、もっとしっかり読まないとダメですね・・・。契約書、確認してみます。私も次回からは同じ目に遭わぬよう、気を付けようと思います!

お礼日時:2001/12/28 10:31

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことでしょうか?



その他にも参考URLをご覧ください。になることが書かれています。
参考URLをご覧ください。

こちらも参考にしてください。
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/re …

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます!こんなに早く情報が得られるとは思いませんでした。どうやって調べてよいか分からなかったので、とても嬉しいです。教えて頂いたURL、チェックしてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/12/28 10:23

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