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友人のことなのですが・・・困っているので相談いたします。
銀行カードローンを嫁が夫に内緒で夫名義で申し込みしたそうです。1年くらいがたった最近、夫がカードローンを自分名義で組まれていることが発覚。
1年間、少しずつローン額が増えており、発覚したときには200万になっていたそうです。
慌てて夫が銀行に行って、カードローンを組んだ覚えがないと事情を説明すると、今までのすべてのサインの筆跡を銀行側が残しており、比べてみると、夫の筆跡ではないと銀行側も言っていたそうです。
今は、カードローンのすべての明細を銀行側に出してもらっている最中だそうです。

そこで、銀行は本人確認もせずに、カードローンを通した場合、銀行側の落ち度でローン代金を支払わなくてよくなったという事例はないでしょうか?

また、勝手に内緒でローンを夫名義で作り、多額の借り入れをした嫁を訴えることはできるのでしょうか?

本人確認をしなかった銀行側に対して裁判とか起こされた事例はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

金融機関に勤務しており、以前個人融資も担当していたものです。


銀行業務検定の「法務」に関する資料があれば、判例も掲載されていると思う案件なのですが、生憎、手元に資料がありませんので、申し訳ありませんが判例に関しては書き込むことができません。

ですが、「本人確認をしなかった銀行側に対して裁判とか起こされた事例」については、「本人確認を怠った」ために損害を被ったとして、金融機関が提訴された事例は相当数あります(経過・結果は申し訳ありませんが把握しておりません)。

今回の事例は、クレジットカードによる物品購入やキャッシングではなく、「カードローン」という商品ですね。
そして、夫は「自分名義でカードローンが申し込まれ、専用のカードが発行されていること」を知らなかった訳ですね。
カードローンの専用カードも、クレジットカード同様に郵便等郵送で届出住所に送られることが多いのですが、夫は平日は仕事に出ており、妻は殆ど外出せず家に居る-となれば、配達記録郵便の受け取りは造作もないですね(本当は夫宛ての郵便物等を妻が開封することは、法律に反することだったと思いますが…)。

> 少しずつローン額が増えており、発覚したときには200万
カードローンは極度貸付ですから、「少しずつローン額が増えており」となると
(1)極度額の設定を何度か変更して200万円になった
(2)極度額は元々300万円というような設定で、たまたま夫が確認した時の債務残高が200万円だった
以上、2つのパターンが考えられます。
私は(2)だと思うのですが、「今までのすべてのサインの筆跡を銀行側が残しており」(書類が残っているのは当然)ということは、当初は50万円が極度額だったのが、300万円のものに契約を変更した-ということも考えられますね。

最近では、カードローンでも郵送など(メールオーダー)やインターネットなどから申し込みができる金融機関もあるようですが、今回の場合の申し込みの形態はどうだったのでしょうか?
さらに、インターネットバンキングを契約している人ですと、カードローンの申し込みに際して、改めての本人確認はなし-という金融機関もあるようですが…。
夫の名義を妻が無断で-ですから、店頭へ出向かれての申し込みではないと思います。
もし店頭での申し込みにもかかわらず、夫の名義を妻が無断で使用したことを見落とした-というならば、銀行サイドの過失は免れません。
署名が明らかに夫のものではない(と銀行側も認めた)以上、#2さんがおっしゃるように、夫に対しては「銀行側は本人の了解があったことを証明しなければ」対抗できません。

ただ、いくら銀行サイドに落ち度があったとしても、妻が借入を行ったのが事実であれば、夫はともかく、妻まで「ローン代金を支払わなくてよくなる」ということはありません。
さらに、妻は「虚偽の申し出により銀行から融資を受けた(もしくは受けようとした)」となりますね。

夫が対すべきは、銀行よりも妻なのですが、妻は「夫に無断で、夫名義のカードローンを申し込み、夫に無断で多額の借入を行った」という事実を認めているのでしょうか?
そして、
> 勝手に内緒でローンを夫名義で作り、多額の借り入れをした嫁を訴える
ということは、「妻がした借金なので自分も共に返済にあたろう。」という気はないのですね。
家庭内での借金については、事情によりどう扱われるかは分かりません。
その辺りは#1さんがご紹介のサイトにも詳しいのですが、いくら「夫に無断で」、「夫の名義を使用して」でも事由によっては如何ともし難い部分もありますので…。
相談すべきは、やはり弁護士さん、少しでも早い方がいいと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になるアドバイスありがとうございます。
多分、店頭で申し込みしたのかと思いますが、友人に伝えておきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/25 01:28

以前、金融機関に勤めてましたが、よく聞いたケースですね。

。。。でも、融資担当でしたら、”カードローンは、配偶者申し込みは不可”なんて、基本中の基本なのですが・・・・(カードローンは、証書貸し付けとかと異なり、申し込みが簡便なので、銀行側も安易になりがちです。それをよく戒めたものです。)

どういう申し込み経緯か判然としませんが・・・・(カードローンって、別カード発行のカードローンでしょうか? それとも、普通預金がマイナスにできて、現有キャッシュカードで引き出せるカードローンでしょうか??)

・極度額が200万円ものカードローンは十中八九、直接コンタクトを取っての、本人の申し込み意志確認が必須です。

文面から、窓口経由と推察されますが・・・申込書に”面談印”なるものがあるはずです。金融機関側の職員の誰が面談したかが証明されるわけです。

あたりまえですが、本人の借り入れ意志確認がなしには、借り入れは成り立ちません。

奥さんが、他の男でも連れて行って代理で申し込ませて、カードローンを組んだのでしたら、奥さんが詐欺に問われるでしょうが、銀行員が、社会通念上期待される注意義務を怠って、本人確認をしているのでしたら、(男と女を間違える訳がないですからね。)銀行に相当の過失があります。

とにかく、奥さんの申し込み経緯と、筆跡が誰のものか、申し込み時の窓口担当面談者を調べて、必要に応じて弁護士を交えて交渉してくださいませ。

まあ、奥さんがサインしているのでしたら、途中の経緯は抜きにして、最終的には、借りた分の全額または一部額を、数年にわたって分割返済、というのが相場かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お金の世界は難しいし、とても大変ですね。
全然知らないことばかりで役に立ちました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/26 23:46

これは「名義の冒用」と同じということになり、原則として夫には支払い責任なしということになります。

ですから夫が了解していない限り、貴方には責任が発生しないでしょう。
しかし注意してほしいのは、「追認」という理屈によって、本人に責任が発生する場合があることです。
例えば引き落としが始まっており、それを知りながらそのまま放置していると本人が認めたことになるとか、商品が届いているのにそれを知りながら受け取ったままにして放置しておくと、購入・借入を認めたことになる可能性があります。
また、「日常家事債務については夫婦が相互に代理権を有する」(民法760条)で、お金の使い道が生活に関するものであったならば支払い義務が発生する場合もあります。
銀行側の審査ですが、今回は明らかに貴方の署名ではないので、銀行側は本人の了解があったことを証明しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になり、友人にも早速伝えました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/25 01:31

下記のリンク先は、離婚した後の仮定になっていますが、


婚姻中と考えても参考になると思います。

銀行の落ち度にはならないと思います。
カードで、ATMでお金を借りているわけですよね。
そして、その借金できるカードの暗証番号を妻に
夫が教えているわけですよね。
同意があったものと考えられるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.rikon-arcadia.com/syakkin.htm
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この回答へのお礼

参考になるURLありがとうございます。
早速友人に伝えて、いいアドバイスになったとのことです。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/25 01:29

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